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水道事業について水道事業について
 水道部 TEL:0883-63-2236
 
    水道料金等改定についてのお知らせ

 平成23年10月分から水道料金が改定となります。
 このたびの改定は、現在の料金を定めた平成19年10月に、その後4年以内に再度見直し、水道料金の統一を図るという計画に基づき、水道事業の健全な経営と安定給水の確保、負担の公平性をはかるため行うものです。

  • 上水道料金は、高齢者世帯や一人暮らし世帯など基本使用料以下の場合が多く、負担の軽減という観点から、一般用の基本料金(20m3)及び超過料金を下記のとおり改定します。
  • 簡易水道料金は、上水道料金の改定に伴い、以下のとおり改定します。
  • 臨時用料金及びメーター使用料は据置きとします。

《 表1 》上水道料金(税抜き)


【 旧 】

脇町・穴吹地区

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,800円

180円 

 集会所用  5m3まで

 700円

180円 

 臨時用  1m3につき360円

美馬地区

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,600円

160円 

 集会所用  5m3まで

 650円

160円 

 臨時用  1m3につき360円

 

↓ ↓ ↓


【 新 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,600円

180円 

 集会所用  5m3まで

 650円

180円 

 臨時用  1m3につき360円

 


 

 

《 表2 》簡易水道料金(税抜き) 【美馬・脇町地区】


【 旧 】

脇町地区

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,800円

180円 

 集会所用  5m3まで

 700円

180円 

 臨時用  1m3につき360円

美馬地区

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,600円

160円 

 集会所用  5m3まで

 650円

160円 

 臨時用  1m3につき360円

 

↓ ↓ ↓


【 新 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,600円 

180円 

 集会所用  5m3まで

 650円 

180円 

 臨時用  1m3につき360円


 

《 表3 》簡易水道料金(税抜き) 【穴吹地区】


【 旧 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,400円

150円 

 集会所用  5m3まで

 600円

150円 

 臨時用  1m3につき360円

 

↓ ↓ ↓


【 新 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 2,600円

160円 

 集会所用  5m3まで

 650円

160円 

 臨時用  1m3につき360円


 

《 表4 》簡易水道料金(税抜き) 【木屋平地区】


【 旧 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  30m3まで

 1,200円 

100円 

 集会所用  5m3まで

 200円 

100円 

 臨時用  1m3につき360円

 

↓ ↓ ↓


【 新 】

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金
1m3につき

使用水量

料金

 一般用  20m3まで

 1,200円 

100円 

 集会所用  5m3まで

 300円 

100円 

 臨時用  1m3につき360円


 

 

《 表5》メーター使用料金(税抜き)








メーターの
口径

2か月の
使用料金

13mm

200円

20mm

200円

25mm

400円

30mm

500円

40mm

600円

50mm

1,200円

※メーター使用料については、据置きとします。

 


 



消費税等


料金は、表1~5にそれぞれ100分の105を乗じて得た額で算定します。

ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとします。

注)皆様からいただく水道料金の請求額は、
「水道料金(基本料金+超過料金)+メーター使用料金+消費税」
で、構成されています。

※上水道地区 口径13mmで、20m3使用した場合の料金計算例
【(2,600円+0円)+200円】×1.05% = 2,940円

※上水道地区 口径13mmで、30m3使用した場合の料金計算例
【(2,600円+1,800円)+200円】×1.05% = 4,830円

◎お問い合わせ先 美馬市水道部業務課
( ℡0883-63-2236  FAX0883-55-2178 )
 

 
    加入金・手数料
1.加入金(上水道・簡易水道)(税込み)
美馬市
メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
脇町・美馬町・穴吹町・木屋平(次の表
a~d以外)各地区
52,500円 84,000円 134,400円 210,000円 357,000円 609,000円
a 上水道(脇町地区)
メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
西俣地区 178,500円 336,000円 512,400円 756,000円 787,500円 819,000円
八久保地区 178,500円 336,000円 512,400円      
田上地区 178,500円 336,000円 512,400円      
田尾地区 388,500円 546,000円 722,400円      
助松地区 288,750円 320,250円 370,650円      
b 簡易水道(脇町地区)
メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
中ノ谷地区 294,000円 357,000円 438,900円 577,500円 682,500円 819,000円
芋穴地区 598,500円 756,000円 932,400円      
勘場地区 598,500円 756,000円 932,400円      
c 上水道(美馬町地区)
メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
野田ノ井地区 525,000円          
d 簡易水道(美馬町地区) 
メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
切久保地区 315,000円          

 

2.手数料

(1)工事の設計審査をするとき 1件につき  500円
(2)材料の検査をするとき 1件につき  500円
(3)工事の検査をするとき 1件につき  500円
(4)新しく水道を使用するとき 1件につき  500円
(5)水道の使用をやめるとき 1件につき  500円
 
    こんなときはすぐにお届けください
◎新しく水道を使用するとき
 新しく水道を使用するときは、水道開栓申込書で手続きをしてください。

◎水道の使用をやめるとき
 水道の使用をやめられるときは、水道休栓申込書で手続きをしてください。

◎引越しをされるとき
 引越しをされるときは、水道休栓申込書で手続きをしてください。

◎長期間水道を使用しないとき
 長期間水道の使用をされないときは、水道休栓申込書で手続きをしてください。

◎使用者・所有者の名義が変わるとき
 使用者・所有者の名義が変わるときは、水道給水装置使用者・所有者変更届書で手続きをしてください。

※手続きについては、印鑑をご持参の上、水道部または、各庁舎総合窓口へお越しください。
 
    水道メーターの検針
2ヶ月に一度(奇数月)、検針員が検針に伺いますので検針にご協力ください。
お願い
・メーターボックスの上に、物を置かないでください。
・メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにしてください。
・犬などは、出入り口やメーターから離れた場所につないでください。
・メーターボックスの上に、建物・物置などを作らないでください。
 
    メーター器の取り替えについて
 水道メーターは計器の計測誤差をなくすため、計量法で有効期間が8年間となっています。取り替え業者が取り替えに参りますので、メーターボックス付近に物を置いたり、近くに犬をつないだりしないでください。
 
    水道料金のお支払い
 料金は、2ヶ月ごと(偶数月)に支払っていただきます。
 水道料金は、基本料金と、超過料金及びメーター使用料金の合計額に、消費税を乗じた額になります。
 水道料金のお支払方法には、口座振替と現金納付がありますが、口座振替の方が便利です。

◎口座振替
 銀行などの取扱い金融機関(ゆうちょ銀行もご利用になれます。)に設けられている、あなたの預金口座などから、自動的に料金をお支払いいただけます。
 料金は、2ヶ月に一度ご指定の口座から引き落としさせていただきます。
 お申込みは、下記の取扱い金融機関で出来ますので、通帳と印鑑をご持参ください。

◎取扱い金融機関
・阿波銀行 本・支店、徳島銀行 本・支店、美馬農協 本・支所、四国銀行 本・支店、ゆうちょ銀行
振替は、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の16日となっております。
なお、土、日、祝日とかさなる場合は明けの平日となります。
一度目の振替が出来なかった場合、翌月の奇数月(1、3、5、7、9、11月)の5日に二度目の振替をさせていただきます。
同じく、土、日、祝日とかさなる場合は明けの平日となります。

◎現金納付
 水道部からお送りする請求書(納入通知書)に料金をそえて、水道部及び各庁舎総合窓口または、上記の取扱い金融機関へ期日までにお支払いください。
 
    漏水についてのお知らせ
ご自宅の漏水について
 使用水量が突然増えた、こんな時は屋内漏水が考えられます。
 漏水は、次の方法で調べることが出来ます。
 家中の蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイロットマーク(水道メーターを真上から見たときに、左すみに見える銀色のキラキラしたもの。)が、動いていなければ『異常なし』です。少しでも動いていれば、どこかで漏水が起きています。
 上記の方法で漏水が確認できる場合、漏水箇所は水道メーターよりも宅内側となります。水道メーターよりも宅内側での漏水は、使う方の管理となります。漏水の疑いのある時は、最寄の水道指定給水装置工事店に連絡して修繕してください。
 
水道メーターはこれと同じような
ふたの中に収められています。
 
 
 
道路上の漏水について
 道路上での漏水は水道部が修繕します。道路で漏水を発見されましたら、お手数ですが水道部までお知らせくださるようご協力ください。
 (TEL.0883-63-2236)
 
    美馬市指定給水装置工事事業者について

水道の新設・修繕には美馬市に登録のある指定工事店にご依頼ください。

 印刷指定給水装置工事事業者名簿(美馬市内) (18.2KB)  印刷指定給水装置工事事業者名簿(市外) (19.7KB)
 
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