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障害者福祉について障害者福祉について
障害福祉課 TEL:0883-52-5614
 
    身体障害者手帳の交付

 身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)が認められる場合に交付される手帳で、さまざまな身体障害者の福祉サービスを利用するときに必要なものとなります。身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から6級までの等級区分があります。

 身体障害者手帳の申請に必要なものは、つぎのとおりです。

申請の種類

申請に必要なもの

新規交付 身体障害者診断書・意見書、証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝) 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請者の印鑑(朱肉をつけて押印する認印)
障害変更・再認定 身体障害者診断書・意見書、証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝) 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請者の印鑑(朱肉をつけて押印する認印)、現在所持している身体障害者手帳(原本)
再交付 証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝) 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請者の印鑑(朱肉をつけて押印する認印)
住所変更(※) 申請者の印鑑(朱肉をつけて押印する認印)、現在所持している身体障害者手帳(原本)
返還(障害消滅・死亡) 障害消滅は本人・死亡は返還に来る人の印鑑(朱肉をつけて押印する認印)、身体障害者手帳(原本)

※美馬市内での転居は美馬市各窓口課、徳島県内での転出は転出先の市町村の障害福祉関係課にて手続きしていただければ、1度で手帳の住所変更できますが、県外の転出に関しては美馬市からの転出時と他県での転入時に2度手続きしていただく必要があります。

 身体障害者診断書・意見書の用紙は障害部位によって異なります。美馬市各窓口課に備え付けてあります。また診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、各都道府県の指定医師に記入していただく必要があります。

 
    療育手帳の交付

 療育手帳は、知的能力が年齢とともに発達せず、社会生活での適応行動に傷害を伴う知的障害と認められる場合に交付される手帳で、さまざまな知的障害者(児)の福祉サービスを利用するときに必要なものとなります。療育手帳は、障害の程度に応じてA1、A2、B1、B2の判定区分があります。

申請の種類

申請に必要なもの

新規交付 療育手帳交付申請書(様式第1号)、相談調査票、証明用写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請に来られる人の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
再判定 療育手帳再判定申請書(様式第2号)、証明用写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請に来られる人の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持している療育手帳(原本)
再交付 療育手帳再交付申請書(様式第3号)、証明用写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請に来られる人の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
住所変更・保護者変更 療育手帳変更届(様式第4号)、申請に来られる人の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持している療育手帳(原本)
返還(他県転出・死亡) 療育手帳返還届(様式第5号)、申請に来られる人の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持している療育手帳(原本)

  新規申請については概要調査がありますので、脇町庁舎障害福祉課にて申請をお願いします。その他の申請については美馬市各窓口課にて行えます。新規申請はその後、県の判定員による聞き取り調査、医師の医学判定によって最終判定されます。再判定は県の判定員の聞き取り調査のみになります。療育手帳は、保護者の居住地にて管理されますので申請は保護者の居住地に提出して下さい。(保護者がいない場合は、本人の居住地になります。)
 療育手帳は県ごとの制度になりますので、他県への転出時には県へ返還していただき、他県にて再度新規として申請し直していただくようになります。

 
    精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神に障害のある人に交付される手帳で、障害の程度によって1級から3級の等級があります。
   精神障害者手帳の申請に必要なものは次のとおりです。

申請の種類

申請に必要なもの

新規交付 障害者手帳申請書(別紙様式1)・証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金受給証書と同意書、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
更新申請 障害者手帳申請書(別紙様式1)・証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金受給証書と同意書、現在所持している精神障害者保健福祉手帳、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
住所変更(県内での転入含む) 障害者手帳記載変更届、再交付申請書(別紙様式4)、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
県外からの転入 障害者手帳申請書(別紙様式1)、障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(別紙様式4)、証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、県外で発行された精神障害者保健福祉手帳(※)、同意書
県外への転出 精神障害者保健福祉手帳返還届、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持している精神障害者保健福祉手帳(※)
再交付 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(別紙様式4)、証明用顔写真(たて4㎝×よこ3㎝ 上半身前向きで1年以内に撮影したもの)、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)
 死亡 精神障害者保健福祉手帳返還届、申請者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、現在所持している精神障害者保健福祉手帳

(※)県外への異動に関しては、精神障害者保健福祉手帳の原本は転出時に県に返還せず、他県の手帳を申請する際、転入先の市町村に提出するようになります。

 
    障害者の各種手当
名称対象者支給額
(月額)
支給時期備考
特別障害者手当 在宅で20歳以上の重度障害者(常時介護が必要な方) 26,340円 2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます。 所得制限
あり
障害児福祉手当 在宅で20歳未満の重度障害児 14,330円 2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます。

所得制限
あり

特別児童扶養手当 在宅の20歳未満で身体または精神に重度・中度の障害のある児童を養育している方 重度障害児 
50,550円
中度障害児
33,670円
4、8、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。

所得制限
あり

特別障害者手当は、福祉施設等に入所(※注通所は除く。)している場合、病院に入院している場合は、受けることができません。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当は、福祉施設等に入所(※注通所は除く。)している場合、受けることができません。
※受給されるためには認定請求が必要です。

 
    障害福祉サービスの内容

在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
入所施設でのサービスは24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ転換していくため、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分けられました。
(新しいサービスへは平成18年10月からおおむね5年かけて移行しますので、その間は今までのサービスを利用することができます。)

訪問系サービス在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです)

サービスの名称

内  容

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。
児童デイサービス 障害児が施設に通い、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を受けます。
短期入所(ショートステイ) 在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な障害者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的(例えば、通所サービス、訪問系サービス、ケアホームを利用する)に提供します。

日中活動系サービス(入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います

サービスの種類

内  容

療養介護 医療を必要とする障害者で常に介護の必要な場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
生活介護 常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間において身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する障害者に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。

居住系サービス(入所施設で住まいの場としてのサービスを行います)

サービスの種類

内  容

施設入所支援 施設に入所している人に、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 障害者が共同生活している住居において、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護を行います。
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。

 

 

 
    医療費助成制度
◎重度心身障害者医療費助成
対象者助成内容備考
身体障害者手帳(1級・2級所持者)、療育手帳(A1、A2の判定を受けている者)

医療費保険適用分助成
(入院の食事療養費・部屋代などは対象外)

所得制限あり   

※65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療に移行された方のみ適用となります。毎年7月に更新申請をしていただく必要があります。

◎精神障害者通院医療費助成

対象者助成内容備考
精神疾患の治療のために通院が必要な方のうち、精神障害者保健福祉手帳、または指定の診断書
により申請を行い承認を受けた方
自己負担が医療費の一割 世帯の所得等に応じて一月当たりの負担に上限が設定される
 
    心身障害者扶養共済
 障害のあるかたを扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときまたは重度障害者になったとき、その保護者に保護されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。

◎対 象 者

身体障害者手帳1級から3級または療育手帳の交付を受けている障害者を扶養している65歳未満の方など
※掛金は加入年齢によって異なります。 また、世帯の所得状況によって減免制度があります。
 
    更正医療の給付

  身体障害者手帳の交付を受けている人(一定所得以上の方を除く。)を対象に、障害の除去又は軽減、機能の回復等を目的とした手術治療等の費用を一部公費負担する制度です。指定医療機関で、手帳に記載のある障害の部位に対し給付を受けられます。自己負担については、原則として医療費の一割負担ですが、世帯の所得水準に応じて一月当たりの負担に上限額を設定します。

 ◎給付対象例
    心臓機能障害  ・・・  ペースメーカー埋込術
    腎臓機能障害  ・・・  人工透析、腎移植術
    肢体不自由    ・・・  人工関節置換術  など

   その他の障害にも該当手術がありますので、障害福祉課までお問い合わせ下さい。

 ◎申請に必要なもの
    医師の意見書、印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、人工透析を受けられる方は特定疾病療養受療証

 
    補装具の交付・修理

身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、身体上の障害を補うための用具(補聴器、義手、義足など)の交付または修理を行います。
利用者負担額は原則1割の定率負担になります。(所得の状況により、利用者負担額が軽減される場合があります。)

障害部位

補装具の種類

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、点字器、遮光眼鏡・矯正眼鏡
聴覚障害 補聴器
音声機能障害 人工喉頭
肢体不自由 義肢、装具、歩行補助つえ、歩行器、車いす、収尿器、電動車いす、座位保持装置、頭部保護帽
ぼうこう・直腸障害 ストマ用装具
脳原性運動機能障害 紙おむつ

 

 
    日常生活用具の給付・貸与
重度身体障害者及び知的障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付または貸与を行います。ただし、介護保険など他制度と重複する用具は、他制度優先となります。
利用者負担額は原則1割の定率負担になります。(所得の状況により、利用者負担額が減額される場合があります)
 
    税金の軽減

  ◎所得税、市民税、県民税の障害者控除

   障害者が所得税の納税義務者本人または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族の場合、障害の程度によって特別障害者控除または障害者控除が受けられます。

  ◎相続税の障害者控除

   障害者が相続により財産を取得する場合、障害の程度によって相続税の控除が受けられます。

  ◎事業税の控除

   視覚障害の1・2級及び3級の一部(両眼の視力の和が0.06以下)の方が、はり、きゅう、マッサージ、指圧、その他医療に類する事業を行う場合、事業税の免除を受けられます。

  ◎自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免

   身体障害者手帳(等級に制限があります)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を持っていて自立支援医療(精神通院)を受けている方が、自分で運転する自動車または生計同一の家族が運転する自動車(名義は障害者本人のものに限る)にかかる自動車取得税、自動車税、軽自動車税の減免が受けられます。

  ◎贈与税の控除

   1・2級の身体障害者手帳、療育手帳Aまたは1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方を受託者として信託契約に基づく金銭などの財産の信託が行われた場合には、贈与税の控除が受けられます。

 
    障害者控除対象者認定書の交付

    現在65歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない人が、介護保険の認定において一定以上の要件に該当している場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税、地方税の所得控除を受けることができます。必要な方はその年ごとに申請していただく必要があります。

  申請できる人    障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。

  申請に必要なもの   障害者控除対象者認定申請書、印鑑

 
    各種助成制度

◎有料道路通行料の割引
 身体障害者手帳を所持する障害者が自ら運転する車、または身体障害者手帳・療育手帳を交付されている方で、重度の障害を持つ方が乗車し、移動のために介護者が運転する車に限り50%の割引が受けられます。

  申請に必要なもの
 身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証(車検証)、運転免許証(本人運転の場合)、ETCカード(原則として障害者本人名義、障害者が未成年の場合、親のカードで可)、ETC車載器セットアップ申込書

◎NHK受信料の減免
 減免には全額免除と半額免除があり、適用条件は以下のとおりです。

  全額免除・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員の中におり、かつ世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合 ※NHKの受信契約者の世帯が上記の要件を満たしているかを確認します

  半額免除・・・世帯で課税されていても、世帯主が視覚・聴覚で手帳をお持ちか、それ以外の部位で重度の障害者(身障1・2級 知的A判定 精神1級 戦傷特別項症から第1項症)の場合

     申請に必要なもの   障害者手帳・印鑑

◎自動車運転免許の取得費の助成
 身体障害者が自動車運転免許証を取得した場合、その経費のうち2万円を限度として助成します。(所得制限あり)

◎自動車改造費の助成
 重度の上肢、下肢、体幹の機能障害者が所有し、自ら運転する車の改造に要する費用を助成します。(限度額10万円、障害種別等級制限・所得制限あり)

◎重度身体障害者住宅改造費の助成
 重度の視覚障害者及び肢体不自由者が居住している住宅を生活しやすいようにするための改造に要する経費の一部を助成します。ただし、介護保険など他制度該当の方は、他制度優先となります。(助成限度額、所得制限あり)

 

   
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