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戸籍の届出について
戸籍の届出について
戸籍とは、出生から死亡までの出来事の記録のことをいいます。
届出するときに必要なもの等は、下記のようになっています。
くわしくは、市民課にお問い合わせください。
市民課(TEL.0883-52-8001)
総合窓口課(脇町・美馬庁舎)
木屋平総合支所 総務福祉課
子どもが生まれたとき
生まれた日から14日以内に「出生届」を提出してください。
◎必要なもの
・出生証明書(出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明)
・印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証の手続き(該当する方のみ)
・児童手当、乳児医療の手続きも忘れずに
結婚するとき
「婚姻届」を提出してください。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
◎必要なもの
・夫と妻(旧姓)の印鑑
・本籍が届出地でないときは戸籍謄・抄本1通
・成人の証人2人の署名、押印
・婚姻届を出しても住所の変更はされません。
転入、転出、転居の届を忘れずに。
・届出人が未成年の場合は親の同意が必要
死亡したとき
死亡を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。
◎必要なもの
・死亡診断書(死亡届書に印刷されています。医師の証明)
・届出人の印鑑
・届出順位
[1]同居の親族 [2]その他の親族 [3]同居者
[4]家主 [5]地主 [6]家屋管理人 [7]土地管理人
死亡を知った日から14日以内に年金手続、国民健康保険手続などを行ってください。
◎必要なもの
・国民年金手帳(注1)
・国民健康保険証(注1)
・老人医療受給者証(注1)
・印鑑登録証(注1)
・年金証書(注1)
・介護保険証(注1)
(注1)は該当する方のみです
注意事項
・その他離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
・戸籍の届出の際には、運転免許証・パスポートなどの顔写真の貼付されている本人確認のできる書面を持参してください。
本人確認について
戸籍は、出生や死亡、親子・夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の「夫婦」と「氏」を同じくする「子」が記載してあります。
◎戸籍届け出の際に本人確認を実施します
最近、本人の知らない間に婚姻等の戸籍の届書が提出されるという事件が全国的に発生しています。本市ではこのような虚偽の届出の防止と早期発見のため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届について、届書を持参された方の本人確認を実施します。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間に届出があった場合は届出があったことの連絡を、届書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いします。
郵便で戸籍全部(個人)事項証明書等の請求方法について
郵便で戸籍全部(個人)事項証明書等の請求方法については、「暮らしの情報」の「申請書ダウンロード」のコーナーに記載しています。
詳細ページ⇒ 
郵便による戸籍全部(個人)事項証明書等の請求
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