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印鑑登録について印鑑登録について

市役所に登録した印鑑を、一般的に実印と呼びます。
契約書等の文書の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。
登録できる印鑑は、一人一個に限ります。
  市民課 TEL:0883-52-8001
  総合窓口課(脇町・美馬庁舎)
  木屋平総合支所 総務福祉課

◎印鑑登録できる方
 美馬市に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上の方で成年被後見人でない方。
 ※自分の意志による申請ができない場合は、登録できません。

◎登録できる印鑑
 氏名または氏または名をあらわしたものか、氏名の一部を組み合わせたもので、一辺が8㎜より長く25㎜以下の正方形に収まるもの。
 ただし、職業・資格等氏名以外のものをあわせて表しているものや、プラスチック素材で機械ぼりの印鑑(三文判)、ゴム印など変形しやすいもの、外枠がない、または欠けているもの、印影を鮮明に表しにくいもの等は、印鑑登録できません。

◎登録の申請
 登録に来る際は、登録する印鑑を必ずお持ちください。やむを得ず代理人に依頼する場合は、代理人の認めの印も必要です。

1.申請したその日に登録できる場合
 登録する本人が窓口に来て、次の方法で本人確認できたとき
 ・運転免許証・パスポート・外国人登録証など、官公署が発行した写真が貼付された免許証及び証明証を提示し、確認できた場合。

2.申請した日に登録できない場合
 [1]登録申請の際、本人であることが上記の方法で確認できないとき
 [2]代理人(本人以外はすべて代理人です)が申請するとき
 この場合、申請していただいた日に、登録する本人あてに、照会書を送付します。その照会書を本人が受け取り、署名など必要事項を記入した上で、本人または代理人が窓口へご持参ください。その際、登録する印鑑を(代理人は自分の印鑑も)ご一緒に必ずお持ちください。その日が、登録日になります。

 
    印鑑登録証の引替えについて
 合併前の旧町村の印鑑登録証は、美馬市の印鑑登録証とお引替えいたします。(旧の登録証をお持ちいただかない場合はお引替えはできません。)
 お手数ですが、次の窓口で申請を行ってください。


[1]お持ちいただくもの
※ご本人の場合 ・旧印鑑登録証
※代理人の場合 ・旧印鑑登録証
・代理人の認め印
(代理人の場合、引替申請の際に登録者の住所、氏名、生年月日等の記載が必要です)

[2]手続きいただく場所
◎美馬庁舎 総合窓口課 TEL:0883-63-3111
◎脇町庁舎 総合窓口課 TEL:0883-52-5600
◎市 民 課 TEL:0883-52-8001
◎木屋平総合支所 総務福祉課   TEL:0883-68-2112

 ※詳しくは窓口へお問い合わせください。
   
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