市役所に登録した印鑑を、一般的に実印と呼びます。
契約書等の文書の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。
登録できる印鑑は、一人一個に限ります。
市民課 TEL:0883-52-8001
総合窓口課(脇町・美馬庁舎)
木屋平総合支所 総務福祉課
◎印鑑登録できる方
美馬市に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上の方で成年被後見人でない方。
※自分の意志による申請ができない場合は、登録できません。
◎登録できる印鑑
氏名または氏または名をあらわしたものか、氏名の一部を組み合わせたもので、一辺が8㎜より長く25㎜以下の正方形に収まるもの。
ただし、職業・資格等氏名以外のものをあわせて表しているものや、プラスチック素材で機械ぼりの印鑑(三文判)、ゴム印など変形しやすいもの、外枠がない、または欠けているもの、印影を鮮明に表しにくいもの等は、印鑑登録できません。
◎登録の申請
登録に来る際は、登録する印鑑を必ずお持ちください。やむを得ず代理人に依頼する場合は、代理人の認めの印も必要です。
1.申請したその日に登録できる場合
登録する本人が窓口に来て、次の方法で本人確認できたとき
・運転免許証・パスポート・外国人登録証など、官公署が発行した写真が貼付された免許証及び証明証を提示し、確認できた場合。
2.申請した日に登録できない場合
[1]登録申請の際、本人であることが上記の方法で確認できないとき
[2]代理人(本人以外はすべて代理人です)が申請するとき
この場合、申請していただいた日に、登録する本人あてに、照会書を送付します。その照会書を本人が受け取り、署名など必要事項を記入した上で、本人または代理人が窓口へご持参ください。その際、登録する印鑑を(代理人は自分の印鑑も)ご一緒に必ずお持ちください。その日が、登録日になります。