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退職者医療制度について退職者医療制度について

 会社等に勤めた後、国民健康保険に加入された方で、厚生年金や共済年金等を受けとられる方とその扶養家族の方は、65歳になるまで、退職者医療制度で医療を受けることになります。該当する方は、年金証書を持って必ず届け出をしてください。

退職されたご夫婦のイラスト
 
    対象者

◆退職被保険者(本人)となる方◆
次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者(本人)となります。

[1]美馬市国民健康保険に加入している(加入する予定を含む)65歳未満の方。
[2]厚生年金や共済年金等(国民年金を除く)の加入期間が20年以上又は40歳降に10年以上あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通産老齢(退職)年金などの支給を受けることができる方。

◆被扶養者となる方◆
次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者の扶養家族となります。

[1]美馬市国民健康保険の加入者で65歳未満の方。
[2]退職被保険者と同一の世帯に属し、配偶者(内縁でも可)、直系尊属または3親等以内の親族
[3]年収が退職被保険者本人より少なく130万円未満(60歳以上の方、または一定の障害がある方は180万円未満)であること。
 
    届け出に必要なもの

 ○年金証書・裁定通知書(支給決定通知書)
 ○印鑑(朱肉を使用するもの)
 ○保険証(すでに国民健康保険に加入している場合)
 ○前の保険の資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入する場合)

 

◇◆◇お問い合わせ先◇◆◇
美馬市保険福祉部保険年金課
電話(0883)52-5601

   
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