| 種 類 | 支給の要件 |
| 老齢基礎年金 |
25年以上の受給資格期間のある方が、65歳になったときに支給されます。年金額は加入可能年数すべての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。 |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったとき、一定の条件を満たす方に支給されます。 20歳前に障害のある方は、20歳になったときから障害基礎年金が支給されます。 (本人の所得により支給制限あり) |
| 遺族基礎年金 |
国民年金加入者(被保険者)または老齢基礎年金を受けられる方が亡くなったときに、その方が生計を維持していた子(その年度内に18歳に達するまでにある子、障害の子は20歳未満)のある妻または子に支給されます。 |
| 寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。 |
| 死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合支給されます。 |
| 老齢福祉年金 |
拠出年金に加入できなかった明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されます。 |
| 特別障害給付金 |
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者 であって当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害年金の1、2級相当の障害のある方に支給されます。 |