◆お医者さんのかかり方
「後期高齢者医療被保険者証」を窓口へ提出してください。
窓口では医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある方は医療費の3割を負担します。
◎療養費 やむを得ない理由で、保険証を持参しないで診療をうけたとき医師が治療上必要と認めた補装具を購入したときなど。〔9割分(現役並みの所得者の方は7割分)給付されます〕
◎高額療養費 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた差額分について高額療養費として診療月から3カ月目以降に払い戻されます。
高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。
1カ月の自己負担限度額
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区分
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負担割合
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外来限度額 (個人ごと)
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外来・入院を合わせた限度額(世帯ごと)
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現役並み所得者
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3割
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44,400円
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%※(44,400円)
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一般
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1割
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12,000円
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44,400円
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低所得者Ⅱ
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8,000円
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24,600円
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低所得者Ⅰ
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8,000円
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15,000円
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( )は、同一世帯で過去12カ月以内で高額療養費に4回以上該当したときの4回目以降の額です。
ただし、保険のきかない差額ベッド料、入院したときの食事代などは合算できません。
◆高額医療・高額介護合算制度について
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「後期高齢者医療制度」及び「介護保険」の自己負担額の世帯単位の合算額が、限度額を超えた場合は、被保険者から市町村窓口への申請により高額介護合算療養費として支給されます。
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高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
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現役並み所得者
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67万
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一般
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56万
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低所得者Ⅱ
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31万
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低所得者Ⅰ
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19万
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◆入院時の食事代について
入院時の食事代については、「1食の負担額×食事の回数」で支払います。
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1食あたりの負担額
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現役並み所得者および一般
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260円
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低所得者Ⅱ
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90日以下の入院
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210円
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90日を超える入院(過去12カ月の間に90日を超えると)
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160円
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低所得者Ⅰ
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100円
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◆療養病床に入院する場合の食事代及び居住費
療養病床に入院すると、食費(一食あたりの負担額)と居住費を被保険者が負担します。
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一食あたりの負担額
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一日の居住費
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現役並み所得者および一般
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460円
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320円
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低所得者Ⅱ
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210円
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320円
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低所得者Ⅰ
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130円
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320円
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老齢福祉年金受給者
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100円
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0円
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ただし、入院医療の必要性が高い状態の患者や、難病などの患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の負担額については、上記入院時の食事代と同額を負担します。
◆食事代の減額について
世帯の収入状況により、1日の食事の負担額を軽減することができます。住民税非課税世帯の方は、病院で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくと軽減されますので、入院の予定がある場合は事前に申請してください。
◆特定疾病について
次に該当する疾病の方については、特定疾病の認定を受け「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その医療機関での特定疾病に係る毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当する人は申請をしてください。
申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑・医師の意見書などの特定疾病であることがわかるもの
・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受領証」(お持ちの場合のみ)
(1)人工透析が必要な慢性腎不全
(2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
◆交通事故にあった場合
後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をしたときは、届出(第三者行為による傷病届)をすることで後期高齢者医療制度を使って診察を受けることができます。他人の行為が原因で、けがや病気をしたときにかかる治療費は、本来加害者が支払うべきものですが、後期高齢者医療制度が治療費を一時的に立て替え払いをし、後ほど加害者に請求します。
◆葬祭費の支給について
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。
申請に必要なもの
・被保険者証
・葬儀を行った方名義の通帳
・印鑑