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暮らしの情報
後期高齢者医療制度について後期高齢者医療制度について
    後期高齢者医療制度とは

   75歳以上の人が加入する医療制度で、75歳になると、それまで加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度に移ることになります。 
   運営は都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」と言う。)と市町村が協力して行います。  
    詳細は、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 
    加入について

   75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に移行となります。加入のための申請は必要ありません。75歳のお誕生月の前月末に、後期高齢者医療被保険者証を送付します。

 
    会社の健康保険などから移られる方に、ご家族がいらっしゃる場合の注意

 ご主人が会社の健康保険や健康保険組合に加入し、ご家族がその被扶養者になっていた場合、ご主人が後期高齢者医療制度に移ると、ご家族もその医療保険から脱退することになります。
 この場合、ご家族は美馬市の国民健康保険等の他の医療保険に加入することになります。国民健康保険への加入は、市役所での手続きが必要です。

 
    障害のある方の加入

 65歳以上で※一定の障害のある方は、申請し障害の状態にあると認定(注)された場合、現在加入している医療保険(国民健康保険など)から後期高齢者医療制度に移ることができます。
 後期高齢者医療制度に移ると、70歳以下の方は、医療機関での窓口負担が1割になる場合があります。また、保険料は現在加入している医療保険の保険料と異なります。
 後期高齢者医療制度への加入を希望し、認定を受けようとする方は、市役所での手続きをしてください。
 ※一定の障害とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に該当する障害の程度をいいます。
たとえば、(1)身体障害者手帳の等級が1級から3級の方及び4級の一部(2)療育手帳1~2級の方などが対象になります。
 (注)「認定」とは広域連合の認定を言います。身体障害者手帳などの交付を受けるための認定とは異なります。

 
    後期高齢者医療制度で受けられる給付

◆お医者さんのかかり方
「後期高齢者医療被保険者証」を窓口へ提出してください。
窓口では医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある方は医療費の3割を負担します。
◎療養費  やむを得ない理由で、保険証を持参しないで診療をうけたとき医師が治療上必要と認めた補装具を購入したときなど。〔9割分(現役並みの所得者の方は7割分)給付されます〕
◎高額療養費 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた差額分について高額療養費として診療月から3カ月目以降に払い戻されます。
高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。

1カ月の自己負担限度額 
区分
負担割合
外来限度額  (個人ごと)
外来・入院を合わせた限度額(世帯ごと)
現役並み所得者
3割
44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%※(44,400円)
一般
1割
12,000円
44,400円
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円

(  )は、同一世帯で過去12カ月以内で高額療養費に4回以上該当したときの4回目以降の額です。
ただし、保険のきかない差額ベッド料、入院したときの食事代などは合算できません。

◆高額医療・高額介護合算制度について
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「後期高齢者医療制度」及び「介護保険」の自己負担額の世帯単位の合算額が、限度額を超えた場合は、被保険者から市町村窓口への申請により高額介護合算療養費として支給されます。
 
高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
現役並み所得者
67万
一般
56万
低所得者Ⅱ
31万
低所得者Ⅰ
19万


◆入院時の食事代について
入院時の食事代については、「1食の負担額×食事の回数」で支払います。 
 
1食あたりの負担額
現役並み所得者および一般
260円
低所得者Ⅱ
90日以下の入院
210円
90日を超える入院(過去12カ月の間に90日を超えると)
160円
低所得者Ⅰ
100円


◆療養病床に入院する場合の食事代及び居住費
療養病床に入院すると、食費(一食あたりの負担額)と居住費を被保険者が負担します。
 
一食あたりの負担額
一日の居住費
現役並み所得者および一般
460円
320円
低所得者Ⅱ
210円
320円
低所得者Ⅰ
130円
320円
老齢福祉年金受給者
100円
0円

ただし、入院医療の必要性が高い状態の患者や、難病などの患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の負担額については、上記入院時の食事代と同額を負担します。

◆食事代の減額について
世帯の収入状況により、1日の食事の負担額を軽減することができます。住民税非課税世帯の方は、病院で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくと軽減されますので、入院の予定がある場合は事前に申請してください。

◆特定疾病について
次に該当する疾病の方については、特定疾病の認定を受け「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その医療機関での特定疾病に係る毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当する人は申請をしてください。

申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑・医師の意見書などの特定疾病であることがわかるもの
・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受領証」(お持ちの場合のみ)
(1)人工透析が必要な慢性腎不全
2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

◆交通事故にあった場合
後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をしたときは、届出(第三者行為による傷病届)をすることで後期高齢者医療制度を使って診察を受けることができます。他人の行為が原因で、けがや病気をしたときにかかる治療費は、本来加害者が支払うべきものですが、後期高齢者医療制度が治療費を一時的に立て替え払いをし、後ほど加害者に請求します。

◆葬祭費の支給について
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。

申請に必要なもの
・被保険者証
・葬儀を行った方名義の通帳
・印鑑

 
    保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者1人1人が保険料を納めます。

保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、その方の所得に応じて負担していた
だく「所得割額」の合計となります。賦課限度額(上限額)は年間50万円となります。平成22・23年度の徳島県の「均等割額」及び「所得割額」は、
保険料均等割額43,990円総所得金額等(被保険者本人の基礎控除後)×8.03%

◆保険料の軽減措置
について
◎所得の低い方の軽減措置について均等割額の軽減
総所得金額等が下記の基準を超えない世帯
軽減割合
基礎控除(33万円)
8.5割
基礎控除(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)
5割
基礎控除(33万円)+35万円×被保険者の数
2割

◎所得割額の軽減保険料の所得割額を負担している方のうち賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-基礎控除33万)が58万円以下の場合、所得割額が一律50%軽減されます。

◆保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受給されている場合には、原則として年金から保険料が天引きになります(特別徴収)。
それ以外の場合は納付書又は口座振替等の方法により納めていただくことになります(普通徴収)。
なお、平成21年度から、特別徴収されている方でも、申請により口座振替に変更できるようになっています。
※注 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。

◆保険料を滞納したとき
保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証が交付される場合があります。
その後も特別な理由もなく滞納が続くと、保険証を返還して、資格証明書が交付される場合があります(この場合、医療費がいったん全額自己負担となります)。 
 
    ◆届出について
次のようなときは、市役所への届出が必要です。
 
届出が必要な場合
届出に必要なもの
後期高齢者医療制度に加入するとき
県外から転入したとき
後期高齢者医療負担区分等証明書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止・停止通知書、印鑑
障害認定を受けた時
(65歳以上75歳未満の方が対象です)
現在加入している保険証、障害の程度がわかる証明書等、印鑑
後期高齢者医療制度を脱退するとき
県外へ転出するとき
保険証、印鑑
生活保護を受けたとき
保護決定通知書、保険証、印鑑
死亡したとき
保険証(死亡した方のもの)、印鑑、葬儀を行った方名義の通帳
障害認定を受けている方で、障害状態の不該当になったとき又は障害認定の撤回の申請をするとき
保険証、印鑑
その他
市内で住所が変わったとき
保険証、印鑑
県内で住所が変わったとき
(他の市町村)
印鑑(前の保険証は転出手続きの際に返還してください。)
氏名が変わったとき
保険証、印鑑
保険証を紛失又は汚したとき

【問い合わせ先】
保険福祉部 保険年金課 後期高齢者医療担当
電   話 0883(52)5601
ファクシミリ 0883(52)1247
 
   
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