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暮らしの情報
介護保険について介護保険について
    介護保険について

 介護保険制度では、美馬市が保険者となって運営し、美馬市内にお住まいの40歳以上のすべての方が、被保険者(加入者)となって介護保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、通常1割の費用負担で介護サービスを利用する仕組みです。

■介護保険の被保険者(加入者)について

 40歳以上のすべての方が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。

区  分対象年齢受給対象者被保険者証の交付
第1号被保険者 65歳以上の方 美馬市「要介護・要支援認定」
を受けた方
(要介護者・要支援者)
※介護が必要になった原因は
問われません
65歳になられた月に交付されます(誕生月が1日の場合は前月に交付)
※手続きは必要ありません
第2号被保険者 40歳から64歳までの
医療保険加入者
介護保険で対象になる病気
(特定疾病)が原因で介護
が必要になった方
第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方と保険証の交付申請をした方に交付されます。

■資格関係の届け出について
こんなとき必 要 な 手 続 き
要介護認定を受けていない方要介護認定を受けている方
転入されたとき 手続きは必要ありません。
(後日、市から被保険者証が送付されます)
認定申請書の提出
受給資格証明書の提出
※転入後14日以内に届け出をしてください。
15日を過ぎますと再度認定申請を行う必要があります。
転出されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出
受給資格証明書の交付手続き
死亡されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出
氏名、市内での住所が
変わったとき
被保険者証の提出 被保険者証の提出
 
    介護保険料について

■介護保険料の納め方
◎第1号被保険者(65歳以上の方)
  保険料は、次のとおり特別徴収または普通徴収によって個別に納めます。
 【特別徴収】

  老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方。
  年6回の年金から直接差し引かれます。

  ※ただし、年度途中で満65歳に到達された方または他市町村から転入された方、また年度途中で所得に修正があったために保険料額が変わってしまった方等は、しばらくの間、普通徴収となり、市役所から送付される納付書で保険料を納めることになります。

 【普通徴収】
  老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方。
  市から送られる納付書または口座振替で納めます。
  納期は7月・9月・12月・2月です。
  口座振替の申し込み方法
   美馬市内及び美馬郡内の取扱金融機関の窓口または高齢・介護保険課に備え付けの申し込み用紙にご記入の上、取扱金融機関の窓口まで提出してください。
   取扱金融機関・・・(株)阿波銀行、(株)四国銀行、(株)徳島銀行、
               美馬農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
 
 ◎第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
   加入されている医療保険の算定方法によって保険料が決まります。
   医療保険の保険料に、介護保険分を上乗せして納めます。
    (保険料額等については、加入されている医療保険者にお問い合わせください。)

 ■美馬市における65歳以上の方の介護保険料額(平成21~23年度)
保険料は本人及び世帯員の所得状況により下記の8段階に決まっています。

段階

区                     分

年間保険料額

生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方

26,400円

本人及び世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

26,400円

本人及び世帯員全員が市民税非課税で、第2段階以外の方

39,600円

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

43,824円

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち、第4段階以外の方

52,800円

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方

57,024円

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

66,000円

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方

79,200円

 

 

 
    介護保険サービスを利用したいとき

 介護保険サービスを利用したいときは申請をいただき、介護が必要であると認定される必要があります。 

[1]申請
 高齢・介護保険課または各庁舎総合窓口に「介護保険被保険者証」と「認定申請書」を提出してください。

[2]訪問調査
 調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。

[3]主治医の意見書
 市の依頼により主治医が意見書を作成します。(ご本人や家族の方が主治医に直接依頼する必要はありません。)

[4]コンピュータによる一次判定
 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。

[5]介護認定審査会による二次判定
 一次判定の結果や医師の意見書などをもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。

[6]要介護認定結果通知
 市から認定結果を通知します(申請から原則30日以内)。
 認定結果・・・・・・心身の状態により要支援1,2、要介護1,2,3,4,5、非該当(自立)の8種類に区分されています。
 ※非該当(自立)と判定された方は介護保険のサービスは受けられませんが、他のサービスを紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

[7]介護(予防)サービス計画(ケアプラン)
 介護(予防)サービス計画を作成します。
 ①要介護1~5に認定された方
  ・居宅介護支援事業者にサービス計画の作成を依頼してください。
  ・「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市に提出してください。
  ・介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して利用するサービスを決めてください。
 ②要支援1,2に認定された方
  ・美馬市地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画の作成をしますので、相談して利用するサービスを決めてください。

[8]介護保険サービスの利用
 ①要介護1~5に認定された方
   介護サービス計画にもとづいて介護サービスを利用します。
 ②要支援1,2に認定された方
   介護予防サービス計画にもとづいて介護予防サービスを利用します。


※認定の更新について
 認定には心身の状態等に応じて6ヶ月間~2年間の期間があります。引き続きサービスを利用したいときは、有効期間満了前に更新の申請をして再度認定審査を受けなければなりません。(市から更新申請のお知らせが通知されます。)
 なお、サービス利用の予定がない方(長期の医療入院をする見込みの方等を含む)は、更新の手続きは必要ありません。利用を開始する時にいつでも新規申請ができます。 

 
    介護(予防)サービスの種類について

■介護予防サービス(要支援1,2に認定された方)
居宅サービス(在宅で受けられるサービス)
[1]介護予防支援

 居宅サービスを利用するために、居宅介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、地域包括支援センターの職員が中心となって、利用者の相談に応じ安心して介護予防サービスが利用できるよう支援が受けられます。
[2]介護予防訪問介護
 ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援が受けられます。
[3]介護予防訪問入浴介護
 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴の手伝いが受けられます。
[4]介護予防訪問看護
 看護師などによる介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助などが受けられます。
[5]介護予防訪問リハビリテーション
 理学療法士、作業療法士などが訪問し、機能訓練の指導が受けられます。
[6]介護予防居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などによる療養上の管理・指導が受けられます。
[7]介護予防通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどの施設で、食事・入浴などの介護予防サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。
[8]介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や病院・診療所で、機能訓練などが日帰りで受けられます。
[9]介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護保険施設に短期間入所して、介護予防サービスや機能訓練が受けられます。
[10]介護予防福祉用具貸与
 歩行器などの福祉用具が借りられます。
[11介護予防福祉用具購入費の支給
 対象となる福祉用具は、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の5種類です。(支給限度額は、年間10万円まで。)
[12]介護予防住宅改修費の支給
 対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他これらの各工事に附帯して必要な工事の6種類です。(支給限度額は、原則20万円まで。)
 ※このサービスを希望される方は、高齢・介護保険課または担当のケアマネージャーにご相談ください。
[13]介護予防特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームなどで、生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。

施設サービス
 要支援1,2の方は、原則として施設入所(短期入所を除く)はできません。ただし、平成18年4月の制度改正前から施設入所されていた方が、制度改正後の更新申請等により要支援1,2の認定を受けた方については、経過措置として、平成21年3月末までは引き続き入所することができます。

地域密着型サービス
  ※利用者は、原則として美馬市の住民に限定されます。
 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの支援や機能訓練が受けられます。
   ※要支援1の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護
 小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護が受けられます。

  

■介護サービス(要介護1~5に認定された方)
居宅サービス(在宅で受けられるサービス)
[1]居宅介護支援
 居宅サービスを利用するために、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、居宅介護支援事業者が利用者の相談に応じ安心して介護サービスが利用できるよう支援が受けられます。
[2]訪問介護
 ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話が受けられます。
[3]訪問入浴介護
 移動入浴車などによる入浴の介護が受けられます。
[4]訪問看護
 看護師などによる療養上の世話や診療の補助などが受けられます。
[5]訪問リハビリテーション
 理学療法士、作業療法士などによる機能訓練が受けられます。
[6]居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などによる療養上の管理・指導が受けられます。
[7]通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどの施設で、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。
[8]通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や病院・診療所で、機能訓練などが日帰りで受けられます。
[9]短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護保険施設に短期間入所して、介護サービスや機能訓練が受けられます。
[10]福祉用具貸与
 車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具が借りられます。
[11居宅介護福祉用具購入費の支給
 対象となる福祉用具は、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の5種類です。(支給限度額は、年間10万円まで。)
[12]居宅介護住宅改修費の支給
 対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他これらの各工事に附帯して必要な工事の6種類です。(支給限度額は、原則20万円まで。)
 ※このサービスを希望される方は、高齢・介護保険課または担当のケアマネージャーにご相談ください。
[13]特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などが受けられます。

施設サービス
 施設サービスは、介護中心のサービスを受けるか、治療中心のサービスを受けるかなどによって、3種類の施設から選んで利用します。
[1]介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  介護などの日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話が受けられます。
[2]介護老人保健施設
  病状の安定した方が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話が受けられます。
[3]介護療養型医療施設
  長期療養の必要な方が入所して、介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。 

地域密着型サービス
  ※利用者は、原則として美馬市の住民に限定されます。
 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
 
 小規模多機能型居宅介護
 小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護が受けられます。
  

 
    介護保険サービス利用時の自己負担額について

 利用者負担は、原則としてかかった費用の1割です。
 また、利用者の所得や年金収入額、世帯の市民税課税状況等により、次のように負担が軽減されます。

■高額介護サービス費について
 1割の利用者負担額は世帯の所得状況に応じて月額で上限が決まっています。上限額を超えて利用者負担があった月は、その超えた金額が払い戻され、負担が軽減されます。
 
  ※高額介護サービス費の対象と
なった方に対しては、「高額介護サービス費のお知らせ・申請書」が送付されますので、申請書に該当月の介護保険サービス利用分の領収書を添えて市窓口で手続きをお願いします。(一度申請手続きがお済みの方は、手続き後に高額介護サービス費の対象と判定された月以降の払い戻し分については自動的に口座振込処理されます。)

区分  個人の上限額 世帯の上限額
生活保護の受給者  15,000円  15,000円 
世帯全員が市民税非課税の方  老齢福祉年金受給の方 15,000円  24,600円 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方   15,000円  24,600円 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等   24,600円  24,600円 
市民税課税世帯の方  37,200円  37,200円 

■施設サービス利用時における食費・居住費について
  施設サービスを利用する際に、食費と居住費(部屋代)は施設と利用者との契約によって費用が決まります。ただし、市民税非課税世帯等の利用者については、負担限度額認定申請により利用者負担額の限度額が低く抑えられますので、施設サービス利用時には市窓口まで申請の手続きをお願いします。

対象者 

食費 

居住費

従来型個室

多床室 

ユニット型個室 

ユニット型準個室
生活保護受給の方 

300円  

 490円(320円)

0円 

820円 

490円 

世帯全員が市民税非課税 

老齢福祉年金受給の方

300円

490円(320円) 

0円 

820円 

490円

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

390円 

 490円(420円)

320円 

820円 

490円 

合計所得金額と課税年金収入額の 

650円

 1,310円(820円)

320円 

1,640円 

1,310円 

 ※上記金額は日額となっています。
   ※従来型個室の( )内の金額は介護老人保健施設を利用した場合の金額です。

 

 
    地域支援事業について

 認定審査で「非該当(自立)」と判定された方やすべての高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを防止し、また、要支援・要介護状態になった場合でも、住み慣れた地域で安心して生活できるように状況に応じて支援します。

 ◎家族介護継続支援事業
 要介護4,5の認定を受けている高齢者を介護している家族の方のうち市民税非課税世帯の方は、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、おむつカバー等)の支給を受けることができます。
 

 ◎地域自立生活支援事業
 65歳以上の単身世帯や高齢者世帯の中で、栄養改善が必要な方や食事を調理することが困難な方等は、配食サービスを受けることができます。

 ◎住宅改修支援事業
 住宅の改良に関し、利用者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者の身体状況により相談に応じ、助言・指導を行います。

 
    地域包括支援センター

 地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、高齢・介護保険課内に直営で設置されています。主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等が中心となって介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行っています。
 
【主な事業】
 介護予防ケアマネジメント事業
 皆さんの今の状態に合わせた介護予防の支援を行っています。

 相談支援・権利擁護
 多様なネットワークを利用して地域の高齢者の実態把握や虐待への対応等を含む総合的な相談支援や権利擁護を行っています。
 
 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの支援を行っています。

 
    介護サービス情報の公表について
   
1つ上の階層へ1つ上の階層へ   前をみる前をみる   次をみる次をみる
 
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