農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、美馬市経済部農政課(農振担当)の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
1.4要件
[1]農用地区域外に代替できる土地がないこと。
[2]農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
[3]農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
[4]土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
[1]農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
[2]申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その認可等の見込みがあること。
[3]農業等に対する支障がないものであること。
[1]農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
[2]農地の転用に伴い土砂の流出、たい積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼす恐れがある場合には、必要な防除措置がとられている。