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農振除外の手続きについて農振除外の手続きについて
 田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。
 農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。
 
    農地の区分
 農地は、右図のように地域に区分されています。
 このうち、「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。
 農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といい、それ以外の土地を「農振白地」といいます。
 農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。
農地の区分
 
 農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合は、まず農用地区域から除外(「農振除外」)を行って農振白地にした上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
 
 農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まず、美馬市農業委員会か美馬市経済部農政課(農振担当)に、その農地が農用地区域内の農地なのか確認して下さい。
 なお、必ず農振除外、農地転用できるとは限りませんので、農地転用の許可が出る前には、決して事業に着手しないで下さい。
 
    農用地区域の除外要件

 農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、美馬市経済部農政課(農振担当)の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
 この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

1.4要件
 [1]農用地区域外に代替できる土地がないこと。
 [2]農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
 [3]農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
 [4]土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
 [1]農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
 [2]申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その認可等の見込みがあること。
 [3]農業等に対する支障がないものであること。

 [1]農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
 [2]農地の転用に伴い土砂の流出、たい積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼす恐れがある場合には、必要な防除措置がとられている。

 
    農振除外の手続き

1.農振除外の申出
 農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要がありますので、美馬市経済部農政課(農振担当)に農地転用したいので、農振除外をしてほしい旨の申出をして下さい。
 なお、農用地区域への編入を希望される方も同様に提出して下さい。
 ただし、申出したからといって、必ず農振除外される訳ではありません。そもそも、農振除外は、事業者等からの申出により行うものではなく、市町村が農業振興上の判断によって行うものです。
 市町村が判断する農振除外の内容と事業者等からの申出が一致し、なおかつ、農振除外の要件を満たした場合にのみ農振除外されるもので、事業者等からの申出は、あくまでも市町村が判断する農振除外の妥当性を裏付ける材料の一つとして活用されるためのものです。
○ 申出受付期間終了後、おおよそ1年ぐらい除外及び編入手続の期間がかかります。

提出書類
 ・農業振興地域整備計画に係る変更申出書
 ・登記簿謄本
 ・法務局の公図の写し
 ・申出地及び付近を撮った写真(2方向)

(農用地区域の除外手続き概略行程)
 農振変更事由の発生(転用希望等)
        ↓
 調整・意見聴取
        ↓
 農用地利用計画変更案の作成
        ↓
 公告・縦覧    30日間
        ↓
 異議申出期間   15日間
        ↓
 県へ農業振興地域整備計画変更協議申出
        ↓
 県知事同意
        ↓
 農業振興地域整備計画の公告・縦覧
        ↓
 農地転用手続へ(農業委員会)

 

◇問い合わせ先 美馬市農政課
TEL:0883-52-2633

   
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