平成22年4月より、非自発的失業による離職を理由とし、国民健康保険に加入した場合、失業から一定期間において、国民健康保険税の軽減が受けられます。
●対象者
1.雇用保険の特定受給者資格者の方
(倒産、解雇などの事業主都合により離職した方)
2.雇用保険の特定理由離職者の方
(雇用期間満了などにより離職した方)
●軽減内容
国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日の属する年度から翌年度末までの間、前年の給与所得の30%で算定されます。ただし、世帯の属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定されます。
●申請に必要な書類等
1.雇用保険受給者資格者証
2.印鑑
3.申請窓口 穴吹庁舎 税務課・市民課
脇町庁舎 保険年金課・総合窓口課
美馬庁舎 総合窓口課
木屋平庁舎 総務福祉課