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国民健康保険税について国民健康保険税について

 国民健康保険税は、4月から翌年の3月までの12ヶ月で税額を計算します。
 納期は7月から翌年2月までの年8回(8期)です。
 ※年度の途中で世帯に異動(社会保険等からの脱退、加入、転入、転出、出生、死亡等)があった場合は、月割で税額に増減が生じるため、再計算してお知らせします。
 

 
    税額について
 

医療給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割額(%)

7.0

2.0

1.5

資産割額(%)

60

10

均等割額(円)

20,000

5,000

5,000

平等割額(円)

25,000

3,000

3,000

*平等割額 (特定世帯の場合)

12,500

1,500

限度額(円)

51万

14万

12万

* 特定世帯とは、国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行した方がいるため、国民健康保険の加入者(擬制世帯主を除く)が1人となった世帯をいいます。

※介護納付金分は40歳から65歳未満の国保加入者にかかります。
※所得割    加入者それぞれの前年の所得にかかります。
          (前年総所得金額-基礎控除33万円)
※資産割    加入者それぞれの固定資産税額にかかります。
※均等割    世帯内の国民健康保険に加入している人数に対してかかります。
※平等割    世帯に対してかかります。

 
    国民健康保険税は加入した月から

 国民健康保険税は、他の市町村からの転入や職場の健康保険などをやめたときなど、国民健康保険に加入した月から課税されます。

 
    加入の手続きが遅れると

 加入した時点にまでさかのぼって国民健康保険税を納付しなければならなくなります(遡及課税)。遡及課税の納期は1回のみとなりますので退職などで職場の健康保険から脱退したときなどは、早めに国民健康保険への加入の手続きをしてください。

 
    納税通知書は世帯主に届きます
 国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(地方税法第703条の4、美馬市国民健康保険税条例第1条)。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
 
    65歳未満の非自発的失業者の軽減について

平成22年4月より、非自発的失業による離職を理由とし、国民健康保険に加入した場合、失業から一定期間において、国民健康保険税の軽減が受けられます。
●対象者
 1.雇用保険の特定受給者資格者の方
   (倒産、解雇などの事業主都合により離職した方)
 2.雇用保険の特定理由離職者の方
   (雇用期間満了などにより離職した方)

●軽減内容
 国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日の属する年度から翌年度末までの間、前年の給与所得の30%で算定されます。ただし、世帯の属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定されます。

●申請に必要な書類等
 1.雇用保険受給者資格者証
 2.印鑑
 3.申請窓口 穴吹庁舎  税務課・市民課
          脇町庁舎  保険年金課・総合窓口課
          美馬庁舎  総合窓口課
                          木屋平庁舎  総務福祉課
 

   
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