◆消防職員や関係者を装い、住宅用防災器具を訪問販売し、工事、契約成立後に高額な代金の請求を受けるという被害が出ています。
消防職員や市職員が、「消火器」や「住宅用火災警報器」を訪問販売することはありません。
また、消防署から特定の業者に住宅用防災器具の販売や点検を依頼することもありませんし、資格者による住宅用防災器具の設置や点検の義務はありません。
◆このような言葉にご注意を
「消防のほうから来ました」
「今すぐ付けないと、罰金が・・・」
「すぐに契約いただければ、特別値引きで・・・」
悪質な訪問販売と思ったときには、消費者センター等の窓口に相談しましょう。
徳島県立消費生活センター 088-623-0110