下水道事業の実施により、トイレの水洗化や生活環境の改善が図られ利便性、快適性が著しく向上し、結果として下水道管が布設され供用できる地域は土地の利用価値が増加します。このため、下水道の処理区域内で生活されます特定の方が利益を受けるため、事業費の一部を負担していただくのが分担金です。(以下「加入金」と記載します。)
◎加入金を納めていただく方
加入金は、下水道事業の処理区域内において事業の施行により利益を受ける方(受益者)から徴収します。
◎加入金の額
受益者から徴収する加入金の額は、公共汚水ます1個当たり150,000円です。
(公共下水道、農業集落排水施設ともに同額です。)
◎加入金のお支払い方法
市が指定する納入通知書によりお支払いしていただきます。
◎加入金の分割によるお支払い
加入金のお支払いは原則一括納付としておりますが、やむを得ない事情があると認められる場合には、分割して納入することができます。
◎加入金の減額、免除
加入金は、市条例で定めるところにより、減額または免除を受けることができます。
- 申請書ダウンロードへ -
◎接続推進奨励金
平成21年4月1日以降に供用を開始した処理区域について、供用を開始した日から1年以内に、次の条件を満たした者は、30,000円の接続推進奨励金を交付します。
1.加入金の完納
2.排水設備の設置(検査済証書の交付を受けた者)
3.「加入率向上対策」期間中の取り扱い
加入率向上対策
①が適用される場合は、①のみ実施します。
②が適用される場合は、接続推進奨励金の交付はありません。
③が適用される場合は、接続推進奨励金は12,000円になります。
- 申請書ダウンロードへ -