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様 式 名
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利 用 内 容
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| 1.救急搬送証明書交付申請書 |
対象は、救急車で搬送された傷病者。 申請には、印鑑・手数料(400円)が必要です。 |
| 2.火災とまぎらわしい煙または火煙を発するおそれのある行為の届出書 |
火災とまぎらわしい煙または火煙を発するおそれのある行為を行おうとする場合に、行為に先だって、あらかじめ届け出てください。 |
| 3.催物開催届出書 |
劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催する場合に先だって、あらかじめ届け出てください。 |
| 4.少量危険物 指定可燃物 貯蔵、取扱い届出書 |
対象は、少量危険物。消防法別表に掲げる物品で、同表で定める数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合。 |
| 5.圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 |
届出を要する物質(圧縮アセチレンガス40kg以上、液化石油ガス300kg以上)の貯蔵、取扱い(廃止)に先だって、あらかじめ届け出てください。
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| 6.防火管理者選任(解任)届出書 |
届出が必要な防火対象物は、 ・自力避難困難者が入所する防火対象物で、収容人員10人以上のもの ・上記以外の特定防火対象物で収容人員30人以上のもの ・非特定防火対象物で収容人員50人以上のもの ・一定規模以上の新築工事中の建築物で収容人員50人以上のもの
防火管理者を選任(解任)したとき遅滞なく届け出てください。 |
| 7.消防計画作成(変更)届出書 |
届出が必要な防火対象物は、 ・自力避難困難者が入所する防火対象物で、収容人員10人以上のもの ・上記以外の特定防火対象物で収容人員30人以上のもの ・非特定防火対象物で収容人員50人以上のもの ・一定規模以上の新築工事中の建築物で収容人員50人以上のもの
消防計画を作成(変更)したとき防火管理及び防火対象物の管理について権限を有する者が連名で遅滞なく届け出てください。 |
| 8.防火訓練計画届出書 |
対象は、事業所、町内会単位等。 |
| 9.防火対象物使用開始届出書 |
延べ面積150㎡以上の場所において、届出が必要です。 |
| 10.罹災証明交付申請書 |
火災による被災に関係のある方から罹災証明交付申請書の提出があった場合、当該事実に基づき、罹災証明書を交付します。証明書1枚につき、手数料として400円が必要です。 |
| 11.協力事業所表示申請書 |
消防団協力事業所として認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等。 |
| 12.普通救命講習受講申請書 |
応急手当等、普通救命講習を受講しようとする場合。 |
| 13.発電・変電・蓄電池・燃料電池発電設備設置届出書 |
発電設備、変電設備、蓄電池設備、燃料電池発電設備を設置した場合。 |
| 14.美馬市消防団協力事業所表示申請書 |
消防団協力事業所として申請する場合。 |