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美馬市について
平成23年度に美馬市が発注する災害復旧工事の現場代理人の兼務について平成23年度に美馬市が発注する災害復旧工事の現場代理人の兼務について
 美馬市が発注する平成23年度の台風及び豪雨災害による復旧工事について、被災した地域の早期復旧を図るため短期間に集中して発注する必要があることから、複数の災害復旧工事を受注した場合、臨時的な措置として、一定の条件を満たす場合、現場代理人を2件まで兼務することを認めることとすることとしました。
 
    1 要 件
以下の(1)~(3)をすべて満たす工事であること。
(1) 平成23年度に美馬市が発注する災害復旧工事である事。
(2) 兼務を希望する災害復旧工事がすべて請負金額1,000万円未満である事。
(3) 兼務を希望する災害復旧工事がすべて合併前の町村内で施工するものである事。
 
    2 兼務できる件数
 1の要件に規定する災害復旧工事を、2件まで兼務できることとします。
 
    3 留意事項
(1) 現場代理人は、工事所管課の監督員と常に連絡を取れる体制とし、発注者または監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等適切に対応しなければならないこととする。
(2) 受注者又は監督員は、現場代理人の連絡体制の不備、工事に関係する事故が発生する等、現場代理人の兼務に支障があると判断した場合、協議を行い、現場代理人を変更できるものとし、速やかに手続きを行うものとする。
 
    4 現場代理人の兼務についての申請方法等
(1) 受注者は、現場代理人を兼務させる予定の工事及び現場代理人の兼務となる他の工事の各監督員と協議を行う。
(2)受注者は、協議の結果、発注者が現場代理人の兼務が可能と認めた場合「災害復旧工事の現場代理人の兼務について(様式第1号)」並びに「現場代理人及び主任技術者選任通知書」に必要となる事項を記入し、兼務させる予定工事の発注者に提出する。
 
    5 参考例

■現場代理人の兼務が認められる事例
・災害復旧工事1(請負金額:980万円、契約工期:1月6日~3月30日、場所:旧美馬町)
・災害復旧工事2(請負金額:800万円、指名通知日:2月1日、場所:旧美馬町)

■現場代理人の兼務が認められない事例
事例①
・災害復旧工事1(請負金額:980万円、契約工期:1月6日~3月30日、場所:旧美馬町)
・災害復旧工事2(請負金額:800万円、指名通知日:2月1日、場所:旧脇町))
・理由(工事現場が同一旧町村でないため)
事例②
・通常工事1(請負金額:980万円、契約工期:1月6日~3月30日、場所:旧美馬町)
・災害復旧工事2(請負金額:800万円、指名通知日:2月1日、場所:旧美馬町)
・理由(双方が災害復旧工事でないため)

 印刷災害復旧工事の現場代理人の兼務について(申請様式第1号)(Word) (37.5KB)
 印刷美馬市が発注する平成23年度災害復旧工事の現場代理人の兼務に関する基準(PDF) (81.4KB)
 
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