美馬市情報公開制度
美馬市では、市の保有する公文書の開示を求める市民の権利を明らかにすることで、市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政の推進を目的として、情報公開制度を平成18年4月1日から実施します。
○ 開示請求ができる人
1 市内に住所を有する人
2 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3 市内の事務所又は事業所に勤務する者
4 市内の学校に在学する者
5 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者
○ 開示請求の対象となる情報
平成17年3月1日以降に、職員が組織的に用いるものとして、実施する機関が保有している文書、図画、写真及び電磁的記録です。
○ 公開を実施する市の機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長です。
○ 公文書の公開を請求しようとする方は
穴吹庁舎…総務課
脇町庁舎…脇町庁舎総合窓口課
美馬庁舎…美馬庁舎総合窓口課
木屋平総合支所…総務福祉課
に備え付けの「公文書公開請求書」に必要事項をご記入の上、各実施機関へ提出して下さい。
○ 開示請求にかかる手数料
閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は
・白黒コピー (A3まで) 1枚につき 10円
・カラーコピー (A3まで) 1枚につき 50円
(電磁的記録等については規則を参照)
となります。
○ 公開の決定について
請求のあった日から15日以内に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します。
公開できる場合は、公開の日時と場所を非公開の場合はその理由をあわせてお知らせします。
なお、公開請求に係る文書が大量にある場合などは、公開の期間を延長することがあります。
○ 請求があっても開示できない情報
1 法令等の規定で公にすることが出来ない情報
2 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
3 法人に関する情報で法人の正当な利益を害するおそれがある情報
4 人の生命・財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
5 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
6 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
○ 公開の方法
公開又は部分公開の決定通知書でお知らせした日時に、指定された場所までお越し下さい。
また、請求者の希望により写しの郵送も行います(この場合は別途郵送料が必要です)。