美馬市個人情報保護制度
美馬市では、市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める市民(本人にかぎる)の権利を明らかにし、個人の権利利益の保護と公正な市政の推進を目的して、情報公開制度を平成18年4月1日から実施しています。
○ 個人情報の適正な取扱について
市では申請、届出、申し込み等の際にご記入いただいた氏名、住所などの個人情報につきまして、適正に管理を行い、申請、届出、申し込み等にかかる事務を行うために使用しております。
○ 対象とする個人情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。具体的には、氏名・住所・生年月日・学歴・所得等、特定の個人に関するすべての情報です。
○ 公開を実施する市の機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長です。
○ 公文書の公開を請求しようとする方は
穴吹庁舎…総務課
脇町庁舎…脇町庁舎総合窓口課
美馬庁舎…美馬庁舎総合窓口課
木屋平総合支所…総務福祉課
に備え付けの「公文書公開請求書」に必要事項をご記入の上、各実施機関へ提出して下さい。
○ 個人情報の開示請求等
・請求される場合は、ご本人であることを証明する公的書類(運転免許所、旅券など)および印鑑をご持参のうえ、各実施機関までお越し下さい。
・公文書の所管課では、開示できるかどうかを開示請求があった日から原則として15日以内に決定し、その結果をご本人に通知します。なお開示請求に係る文書が大量にある場合などは、決定に機関を延長することがあります。
・開示は、公文書の所管課が開示(部分開示)決定通知書でお知らせした日時に、指定された場所において実施します。
○ 開示請求にかかる手数料
閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は
・白黒コピー (A3まで) 1枚につき 10円
・カラーコピー (A3まで) 1枚につき 50円
(電磁的記録等については規則を参照)
となります。
○ 請求があっても開示できない情報
1 法令等の規定で公にすることが出来ない情報
2 個人の評価等に関する情報
3 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
4 公正かつ適正な行政執行の妨げとなる情報
5 審査会の意見を聞いて公益上非開示とすべき情報