学校教育法施行令第8条により、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない場合に、保護者の申し立てにより指定校の変更ができる事となっております。 美馬市では、次の事由がある場合に指定校の変更ができます。
毎年3月31日までを期限とし、引き続き校区外就学を希望する場合は、再申請をし許可を受けてください。
校区外就学を希望する場合は、美馬市以外の市町村に転出した方は「区域外就学願書」を、美馬市内で校区外に転居した方は「区域(校区)外就学願書」を就学日の1ヶ月前までに教育委員会に提出し、許可を受ける必要があります。詳しくは、美馬市教育委員会学校教育課までお問い合わせ下さい。