【地方自治法改正による指定管理者制度の導入】
指定管理者制度は、平成15年9月2日、改正地方自治法が施行され、地方自治体の「公の施設」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
これまでの「公の施設」の管理運営主体は、公共性の確保の観点から、市の出資法人や公共的団体等に限られていました(「管理委託制度」)が、この改正によって、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体にも管理運営を委ねることができるようになり(「指定管理者制度」)、「公の施設」の管理運営に民間の能力を積極的に導入していくことが可能となりました。
【制度創設の目的】
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
<指定管理者制度と管理委託制度の違い>
| 項目 |
指定管理者制度
| 管理委託制度 |
| 法的性質 |
行政処分 |
委託契約
|
指定管理者(管理受託者)になることができる団体 |
民間事業者、NPOその他の団体なども可 |
普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ |
| 指定管理者(管理受託者)を選ぶ手続 |
条例で定める |
地方自治法に定める契約手続による |
公の施設の使用許可等 |
使用許可、入場制限、退去命令ができる |
できない(普通地方公共団体が行う) |
| 管理の基準及び業務の範囲の規定方法 |
条例と協定で定める |
契約で定める |
| 指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 |
施設ごとに議会の議決を経て協定で定める |
施設ごとに契約で定める(年度更新) |
| 指定管理者(管理受託者)を決める際の議会の議決 |
必要 |
不要 |
事業報告 |
年度ごとに事業報告書を提出 |
年度ごとに業務完了届を提出 |
利用料金制度(※) |
条例に定めることにより導入できる |
同左 |
| 指定管理者(管理受託者)による管理に不都合がある場合の措置 |
指定の取消し、管理業務の停止命令 |
債務不履行に基づく契約の解除など |
(※)利用料金制度…公の施設を使用する際に市民の方が支払う料金を、地方公共団体ではなく、指定管理者(管理受託者)の収入とすることができる制度(地方自治法第244条の2第8項)