監査委員は、市及び関係機関における財務などに関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが適正かつ効率的に行われているかについて、監査等を実施しています。その主なものは次のとおりです(なお、以下の各監査等を規定している法律については、地方自治法を「法」、公営企業法を「公企法」と表記しています)。
市の現金の出納について、毎月例日(25日)を定めて行う検査のことです。ただし、美馬市監査委員条例第3条但し書きによる場合は、期日を変更して実施しています。
市の財務に関する事務の執行などについて、毎会計年度1回以上期日定めて行う監査のことです。美馬市では、基本的に決算審査に準じて実施しており、工事監査は概ね工事の完了する時期(2~3月頃)を中心に実施しています。
必要があると認める時に行う行政監査や随時監査等(法第199条第2項及び第5項等)、議会・市長等の請求や要求に基づく監査等(法第98条第2項、法第199条第6項等)があります。