監査請求することができるのは、次にあげるような美馬市の財務会計上の
行為がある場合です。
| 1. |
違法または不当な |
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ア 公金(美馬市の管理に属する現金など)の支出 |
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イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分 |
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ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行 |
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エ 債務その他の義務の負担(借入など) |
| 2. |
違法または不当に |
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オ 公金の賦課、徴収を怠る事実 |
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カ 財産の管理を怠る事実 |
| 3. |
上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合 |
なお、上記の行為があった日もしくは終わった日から1年以上経過している場合
(2の行為や ※正当な理由がある場合を除く)には、監査請求することはできま
せん。
※正当な理由とは・・・ 行為がきわめて秘密裡に行われ1年を経過した後、初めて明るみに出たよう な場合や、天災地変などによる交通途絶により請求期間が過ぎてしまった場 合をいいます。 |