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美馬市について
住民監査請求住民監査請求
    住民監査請求とはどのようなものでしょうか?
住民監査請求とは、美馬市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支
出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると
認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必
要な措置を講ずるよう請求することです。(地方自治法第242条)
 
    どのような場合に監査請求はできるのでしょうか?

 監査請求することができるのは、次にあげるような美馬市の財務会計上の
行為
がある場合です。

1. 違法または不当な
    ア 公金(美馬市の管理に属する現金など)の支出
    イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    エ 債務その他の義務の負担(借入など)
2. 違法または不当に
    オ 公金の賦課、徴収を怠る事実
    カ 財産の管理を怠る事実
3. 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記の行為があった日もしくは終わった日から1年以上経過している場合
(2の行為や ※正当な理由がある場合を除く)には、監査請求することはできま
せん。

※正当な理由とは・・・
行為がきわめて秘密裡に行われ1年を経過した後、初めて明るみに出たよう
な場合や、天災地変などによる交通途絶により請求期間が過ぎてしまった場
合をいいます。

 
    誰が、どのようにして監査請求できるのでしょうか?
 
 

1.監査請求できる方は、美馬市に住所を有する方(個人、法人を問いません)
 で、1人からでも請求可能です。

  2.監査請求できる事柄について、下段の様式(PDFファイル)による書面を作成
 して申し出ることになっています(記載例もございますので、ともにダウンロード
 して、ご参照ください)。
 

3.監査請求できる事柄について、違法または不当とする行為の事実を証明
 する書面
を添付することが必要です。

  4.申し出は、下記の問い合わせ先まで持参されるか、または郵送してください。
詳細ページ⇒ お問い合わせ先
 印刷美馬市職員措置請求書の様式はこちらです。 (3.5KB)  印刷請求書の記載例はこちらです。 (5.9KB)
    監査請求書提出後の手続、住民訴訟について
請求書を提出した後の手続などについては、下段の「手続の流れ図(PDFファイル)」
をダウンロードして、ご確認ください。
 印刷手続の流れ図はこちらです。 (7.7KB)
 
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関連情報
   
 
美馬市役所
〒777-8577
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
TEL:0883-52-1212
E-mail:info@city.mima.lg.jp
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