○議決権
市議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結などを議決し、市としての意思決定などを行います。
○選挙権
議長 ・ 副議長や選挙管理委員などを選挙します。
○閲覧および検査権 ・監査の請求権
市の事務に関する書類や計算書を検閲するなどして、市の事務の管理や議決の執行状況などを検査します。
また、監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることもできます。
○調査権
市の事務について、他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。
その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
○同意権
市長が副市長や監査委員を選任するとき、また、教育委員会委員を任命するときなどは、議会の同意が要件として定められています。
○意見書提出権
市民生活に係わる重要な公共利益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
○請願・陳情受理権
市政に対する市民の要望を請願書、陳情書といった形で受理します。
受理した請願、陳情は慎重に審査されます。
審議の結果、採択された請願は、市長などに通知して、その実現を要請します。