官報告示がありました

       総務省告示第九百十号


       市町村の廃置分合
         地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
       七条第一項の規定により、美馬郡脇町、同郡美馬
       町、同郡穴吹町及び同郡木屋平村を廃し、その区
       域をもって美馬市を設置する旨、徳島県知事から
       届出があったので、同条第六項の規定に基づき、
       告示する。
         右の処分は、平成十七年三月一日からその効力
       を生ずるものとする。
         平成十六年十一月十八日
                        総務大臣 麻生 太郎


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