官報告示がありました
総務省告示第九百十号
市町村の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
七条第一項の規定により、美馬郡脇町、同郡美馬
町、同郡穴吹町及び同郡木屋平村を廃し、その区
域をもって美馬市を設置する旨、徳島県知事から
届出があったので、同条第六項の規定に基づき、
告示する。
右の処分は、平成十七年三月一日からその効力
を生ずるものとする。
平成十六年十一月十八日
総務大臣 麻生 太郎
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