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入院時食事代の減額

2021年10月9日公開

入院時の食事代の減額について

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。
入院90日までの減額は申請月の1日から適用となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分 食事代(1食)
一般の被保険者(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯(70歳未満)および
住民税非課税2(70から74歳)
(※注釈1)
入院90日まで 210円
入院91日以降(過去12か月の入院日数) 160円(※注釈3)
住民税非課税1(70から74歳)(※注釈2) 100円

※注釈1:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方
※注釈2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方で、所得が一定基準以下の方
※注釈3:この減額を受ける場合には「長期該当」の申請が必要です。原則、長期該当の認定証は申請日の翌月1日からの適用開始となりますが、申請日から申請月の末日までの食事代差額に関しては、差額支給の申請をすれば支給されます。

住民税課税世帯の方の入院時食事代の標準負担額は1食あたり460円です。ただし、小児慢性特定疾病児童等、指定難病患者、または平成28年3月31日の時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している患者は、食事代が260円です。

転入された方は、申請時に住民税非課税証明書が必要になる場合があります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険 限度額適用・標準負担減額 認定申請書(PDF 87.9KB)(保険健康課、各市民サービスセンター窓口にも備えています)
  • 必要な方のマイナンバーがわかる書類
  • 申請に来る方の公的年金から発行された本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 入院が90日を超えたことが確認できる書類(入院期間の領収書、医療機関発行の入院証明書など)

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