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限度額認定証の申請

2021年10月9日公開

医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
入院する方や、高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証の交付を希望する方は手続きしてください。
保険料を滞納している方は、原則認定証の交付は受けられません。
対象となる方は、70歳未満の方、70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方と現役並み所得者で課税所得690万未満の世帯の方は申請することができます。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分
(注釈1)
限度額
(国保世帯全体):3回目まで
限度額
(国保世帯全体):4回目以降
ア(901万円超)
(注釈2)
252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1パーセント 140,100円
イ(600万円超から901万円以下) 167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1パーセント 93,000円
ウ(210万円超から600万円以下) 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1パーセント 44,400円
エ(210万円以下) 57,600円 44,400円
オ(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税) 35,400円 24,600円

※注釈1 総所得金額及び山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額43万円を差し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※注釈2 住民税未申告者がいる場合は所得区分アの世帯として判定されます。収入の有無に関わらず住民税の申告をお願いします。

70歳から74歳の方の自己負担限度額(後期高齢者医療制度対象者を除く)

所得区分 限度額(個人ごと) 限度額(世帯ごと):3回目まで 限度額(世帯ごと):4回目以降
外来のみ 外来+入院 外来+入院
現役並み所得3
(注釈1)
252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1パーセント 140,100円
現役並み所得2
(注釈1)
167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1パーセント 93,000円
現役並み所得1
(注釈1)
80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1パーセント 44,400円
一般 18,000円
(年間上限(注釈4)144,000円)
57,600円 44,400円

住民税非課税2
(注釈2)

8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税1
(注釈3)
8,000円 15,000円 15,000円

※注釈1:同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が以下のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯
現役並み所得3・・・住民税課税所得金額690万円以上
現役並み所得2・・・住民税課税所得金額380万円以上690万円未満
現役並み所得1・・・住民税課税所得金額145万円以上380万円未満
※注釈2:住民税非課税2・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※注釈3:住民税非課税1・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯
※注釈4:平成29年8月より、毎年8月1日から翌年7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養費として支給します。

申請に必要なもの

※マイナ保険証を利用すれば限度額認定証の申請は不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ぜひご利用ください。

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