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国民年金制度の概要

2024年4月1日公開

国民年金は、老齢になったとき、けがや病気により障がい者となったときや、死亡したときに年金を支給し、安定した生活を維持できるようにする保険制度です。そのための費用は、公平に負担していこうという考え方を基本に、保険料や国の負担金で賄われています。
自営業や学生、お勤めの方とその配偶者も含め日本に住む20歳から60歳までの全ての方(外国籍の方も含む)が国民年金に加入して、共通の「基礎年金」を受けることになります。

国民年金の種別「第1号」「第2号」「第3号」と保険料の納付

国民年金は20歳から60歳までで国内に住んでいる方(外国籍の方も含む)が加入し、保険料を納める義務があります。なお、保険料は全額社会保険料控除の対象です。
厚生年金の加入や被扶養になることで加入する種別が変わり、保険料の納め方が異なります。
退職により第2号被保険者ではなくなったとき、また扶養から外れて第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者になる義務があるので、手続きが必要です。

第1号被保険者

自営業や学生などの方は、保険料を納付書による現金納付または口座振替で直接納めます。
経済的事情等により納付が困難なときは免除制度があります。

第2号被保険者

お勤めの方が厚生年金に加入すると第2号被保険者になり、保険料は給料から差し引かれます。この厚生年金の保険料は給料に応じて金額が決まり、国民年金分の保険料も含まれています。

第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者に扶養されている方(20歳から60歳)で第3号に加入する手続きを済ませた方は第3号被保険者になります。第3号被保険者の国民年金の保険料は、第2号の配偶者が加入する年金制度が負担するので、自らも配偶者も負担することはありません。なお、第3号被保険者は国民年金のみの加入であり、厚生年金には加入していません。

国民年金と上乗せ年金制度

国民年金は誰でも同一の保険料です。しかし、厚生年金等は給与に応じて保険料が高くなるため、国民年金のみ加入した方より、受給額が高くなります。そこで、老後の収入を増やすために、別の制度に加入して納めることができるように、国民年金基金などの公的年金制度などが用意されています。

国民年金保険料

令和6年度 定額 16,980円(月額)

付加年金

第1号被保険者と任意加入被保険者が加入できます。(国民年金基金との重複加入はできません。)
付加保険料は月額400円です。付加保険料を納付することで、老齢基礎年金の受給と併せて、付加年金を受け取ることができます。
受給できる付加年金は、「200円×付加保険料納付月数」(年額)です。

国民年金基金

第1号被保険者および任意加入被保険者が加入できます。
国民年金基金に加入し、希望の額の掛け金を納めることで老後に年金を受け取る制度です。(付加年金との重複加入はできません。)掛金は全額社会保険料控除の対象です。

農業者年金

第1号被保険者の農業者の方が対象です。掛金は全額社会保険料控除の対象です。

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