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保険料の納付が困難なときの免除(年金)

2021年8月17日公開

収入の減少や失業などの経済的な理由や手続漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受給できない場合があります。保険料を納めることが困難なときには、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは、所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請いただき日本年金機構で承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請いただき日本年金機構で承認されると保険料の納付が猶予されます。

2年1か月前の分まで遡及して免除申請することができます。

保険料免除・納付猶予を受けた期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の免除期間も年金をもらうのに必要な期間として認められますが、老齢基礎年金をもらうときは免除期間の年金受給額は全額免除は2分の1、半額免除は4分の3、4分の3免除は8分の5、4分の1免除は8分の7に減額となります。

免除・猶予の特例について

免除・猶予の所得区分を超えている方でも失業などの理由がある場合は、証明書を添付することで失業された方の前年度の所得を0円と見なして判定する特例を受けることができます。

追納制度について

国民年金の免除された保険料については、過去10年に遡って古い月の分から納付することができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

申請に必要な書類

  • 個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(失業による場合)

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