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行政情報くらしのガイド病気・障がい療養費の支給(治療用装具を作ったときや保険証を持たずに受診したとき)

療養費の支給(治療用装具を作ったときや保険証を持たずに受診したとき)

2021年8月17日公開

次のようなときで、医療費の全額を自己負担した場合は、国保に申請すると、審査により保険で認められた部分のうち国保負担分を支給します。

  • 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
  • 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき
  • 輸血のため生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
  • 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給)

申請に必要なもの

申請できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。
すべての内容に共通で、申請書、申請者の印鑑(スタンプ印不可)、療養費に関係する者の通帳が必要です。
さらに、申請内容ごとに下表のものも必要です。

こんなとき申請に必要なもの
急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関に受診したとき診療報酬明細書(レセプトの写し)
領収書
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき補装具装着証明書
領収書(内訳記載のあるもの)
医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき医師の同意書または意見書
施術料金の明細書、領収書
輸血のため生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)医師の証明書、輸血用生血液受療証明書
血液提供者の領収書
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給)※注釈1診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB)※注釈2、注釈3
領収書※注釈3
受診された方の渡航の事実が分かるパスポート等
調査に関する同意書

※注釈1:保険給付の範囲は、日本において保険診療と認められているものに限られ、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます(治療目的の渡航は給付の対象になりません。)
※注釈2:現地の医療機関で記入してもらってください。
注釈3:日本語翻訳文が必要です。(翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。)

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