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行政情報くらしのガイド病気・障がい年間の医療費と介護保険の自己負担額が著しく高額な場合(高額介護合算療養費)

年間の医療費と介護保険の自己負担額が著しく高額な場合(高額介護合算療養費)

2021年8月17日公開

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月から翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を500円以上超えた場合に、その超えた金額を支給します。(高額療養費で還付された金額を除く)

申請方法

該当する世帯には、1月中に払い戻しのためのお知らせと申請書をお送りしますので申請してください。
計算期間内に加入する医療保険が変わった場合は、以前加入していた医療保険での医療費に関する証明書を発行してもらう必要がありますので以前加入していた保険者に証明書を依頼ください。

支給額

計算期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から国保分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(介護分は長寿・障がい福祉課から支給されます。)

世帯の負担限度額(70歳未満の方)

所得区分 (注釈1)負担限度額
ア(901万円超)212万円
イ(600万円超~901万円以下)141万円
ウ(210万円超~600万円以下)67万円
エ(210万円以下)60万円
オ(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税)34万円

※注釈1 総所得金額及び山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額33万円を差し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

世帯の負担限度額(70歳から74歳までの方)

所得区分負担限度額
現役並み所得3212万円
現役並み所得2141万円
現役並み所得167万円
一般56万円
住民税非課税231万円
住民税非課税119万円

※注釈1:同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が以下のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯
現役並み所得3・・・住民税課税所得金額690万円以上
現役並み所得2・・・住民税課税所得金額380万円以上690万円未満
現役並み所得1・・・住民税課税所得金額145万円以上380万円未満
※注釈2:住民税非課税2・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※注釈3:住民税非課税1・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯

外来年間合算制度

外来年間合算は、70歳以上の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、年間を通じて外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないよう配慮する観点から、平成29年度より新たに創設されました。

7月31日時点での所得区分及び世帯構成により判定し、8月から翌年7月までの外来の合算額が144,000円を超える場合は、超えた額を外来年間合算療養費として支給します。

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