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国保に加入している方が接骨院などの施術を受ける場合(施術に係る療養)

2021年8月17日公開

整骨院・接骨院(柔道整復師)での施術について

整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。
国民健康保険を使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。正しいかかり方を理解し適切に受診してください。

国民健康保険で使えるのはどんなとき

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断されて施術を受けたとき
  • 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

国民健康保険が使えないのはどんなとき

  • マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診
  • 脳疾患後遺症などの慢性的な痛み
  • 保険医療機関で同じ負傷等の治療中の場合
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

※治療を受けるときの注意

負傷原因は正しく伝えましょう

どのような原因で負傷したのかを正確に伝えてください。
(外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は保険を使うことができません)

受領委任について

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受けるのが原則ですが、柔道整復については患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、残りの費用は柔道整復師が患者に代わって保険者に請求する「受領委任」が認められています。
「柔道整復施術療養費申請書」の内容をよく確認してから、自分で署名・押印しましょう。

領収書を必ずもらいましょう

領収書は必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数などの確認をしましょう。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

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