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後期高齢者医療制度で受けられる給付

2024年3月25日公開

お医者さんのかかり方

「後期高齢者医療被保険者証」を窓口へ提出してください。
所得に応じて1割、2割、もしくは3割の医療費を窓口で負担します。

  • 療養費:医療費等を全額支払ったとき、やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療をうけたとき、医師が治療上必要と認めた装具を購入したときなどに申請をすると自己負担額を除いた額の払戻しを受けることができます。
  • 高額療養費:同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた差額分について高額療養費として払い戻されます。

高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。該当する人には、診療日から3ヶ月目以降に広域連合から申請書が送られて来ますので、忘れずに申請してください。

1カ月の自己負担限度額
所得区分 負担割合 外来限度額(個人ごと) 外来・入院を合わせた限度額(世帯ごと)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
※(多数該当140,100円)
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
※(多数該当93,000円)
現役並み1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
※(多数該当44,400円)

一般Ⅱ

(住民税課税所得が28万円以上で「年金+その他の合計所得金額」が200万円以上、ただし同一世帯に被保険者が2人以上の場合、住民税課税所得が28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上)

2割 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
(年間上限144,000円)
57,600円
一般Ⅰ 1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
※(多数該当44,400円)
低所得者2
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者1
(住民税非課税かつ
 年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円

多数該当は、同一世帯で過去12カ月以内で高額療養費に4回以上該当したときの4回目以降の額です。
ただし、入院したときの食事代や保険のきかない差額ベッド料、文書料などは合算できません。

  • 所得区分が低所得者1・2の方は、入院や高額な外来診療を受けた時、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、ひと月の医療機関等で支払う医療費を自己負担限度額にとどめることができます。また、入院時の食事代を減額することができます。
    住民税非課税世帯の方で交付を希望する方は、保険健康課で申請してください。※1
  • 所得区分が現役並み1・2の方は、入院や高額な外来診療を受けた時、「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月の医療機関等で支払う医療費を自己負担額にとどめることができます。
    課税所得が145万以上690万円未満の方およびその世帯員で交付を希望する方は、保険健康課で申請してください。※1

※1マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用)を使えば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。これらの事前申請は不要(長期入院該当の認定は除く)です。

高額医療・高額介護合算制度について

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「後期高齢者医療制度」及び「介護保険」の自己負担額の世帯単位の合算額が、限度額を超えた場合は、被保険者からの申請により高額介護合算療養費として支給されます。該当する人には、広域連合から申請についての案内が送られて来ますので、忘れずに申請してください。

所得区分別「後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)」
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
67万円
一般
(課税所得145万円未満)
56万円
低所得者2
(住民税非課税)
31万円
低所得者1
(住民税非課税かつ
 年金収入80万円以下など)
19万円

入院時の食事代について

入院時の食事代については、「1食の負担額×食事の回数」で支払います。

1食あたりの負担額
  令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
現役並み所得者および一般 460円 490円
指定難病患者 260円 280円
低所得者2 90日以下の入院 210円 230円
90日を超える入院(過去12カ月の間に90日を超えると)※ 160円 180円
低所得者1 100円 110円

住民税非課税世帯(低所得者1・2)の方は、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると上記の負担額が適用されますので、入院の予定がある場合は事前に申請してください。
◎マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用)を使えば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要(長期入院該当の認定は除く)です。
※長期入院該当の認定には事前の申請が必要です。詳しくは保険健康課へお問い合わせください。

療養病床に入院する場合の食事代および居住費

療養病床に入院すると、食費(一食あたりの負担額)と居住費を被保険者が負担します。

療養病床に入院する場合の食事代および居住費
  一食あたりの負担額 一日の居住費
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日まで
現役並み所得者および一般 460円 490円 370円
低所得者2 210円 230円 370円
低所得者1 130円 140円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 110円 0円

ただし、入院医療の必要性が高い状態の患者や、難病などの患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の負担額については、上記入院時の食事代と同額を負担します。

特定疾病について

次に該当する疾病の方については、特定疾病の認定を受け「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その医療機関での特定疾病に係る毎月の自己負担額が1万円までに抑えられます。該当する人は申請をしてください。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書などの特定疾病であることがわかるもの
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受領証」(お持ちの場合のみ)

交通事故にあった場合

後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたときは、届出(第三者行為による傷病届)をすることで後期高齢者医療制度を使って診療を受けることができます。他人の行為が原因で、けがや病気をしたときの治療費は、本来加害者が支払うべきものですが、後期高齢者医療制度が治療費を一時的に立て替え払いをし、後ほど加害者に請求します。

葬祭費の支給について

被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費として2万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 葬儀を行った方名義の預金通帳
  • 印鑑

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