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自治会等の法人化

2021年9月1日公開

自治会等は、地方自治法上「地縁による団体」とよばれ、市長の認可を受けることで、法人格を持ち、法律上の権利義務の主体となることができるとともに、団体名義で不動産登記ができるようになります。
市長の認可を受けた「地縁による団体」は、「認可地縁団体」といいます。

申請できる自治会等

申請できる自治会等は、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。
ただし、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可するものですので、その予定が全くない自治会等は、認可の対象になりません。

認可の要件

認可を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可申請に必要な書類

  1. 認可申請書
  2. 添付書類(10点)
    ア 規約
    イ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    ウ 構成員の名簿
    エ 保有資産目録又は保有予定資産目録
    オ その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    カ 申請者が代表者であることを証する書類
    キ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類
    ク 代理人の有無を記載した書類
    ケ 区域内の人口及び世帯数を記載した書類
    コ 区域を示した書類

認可申請手続きの流れ

  1. 自治会等の皆さんで話し合い
  2. ふるさと振興課に事前相談(規約案の作成)
  3. 総会の開催(申請の意思決定、必要事項の議決)
  4. 申請書類の作成
  5. ふるさと振興課に申請書類を提出
  6. ふるさと振興課による審査※約1か月の期間を要します。
  7. 市長による認可、告示

認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体について告示した事項は、台帳に記載します。
認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、告示があった日から発行できますので、認可地縁団体証明書交付請求書によって、請求してください。
なお、証明書の発行には、1通につき400円の交付手数料が必要となります。
※郵送により証明書の交付を請求するときは、手数料(郵便小為替、現金書留可)の他、返信用の切手を貼った封筒が必要です。

規約または告示事項に変更があったとき

規約の変更

規約に変更があったときは、規約変更の次の書類を提出してください。
規約の変更は、市長の認可を受けてその効力が生じます。
また、規約変更の内容が告示事項の変更を伴う場合は、規約の変更の認可後、告示事項の変更の届け出を行ってください。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類

告示事項の変更

告示事項の変更があったときは、次の書類を提出してください。
告示事項の変更は、市長の告示があるまでは、変更があった事項及びその内容について第三者に対抗することができません。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)

認可の取消しと解散

  1. 取消し
    市長は、認可地縁団体が次の事由に該当する場合は、その認可を取り消すことができます。
    ア 認可要件のいずれかを欠くことになったとき
    イ 不正な手段により認可を受けたとき
     
  2. 解散等
    次の事由によって解散します。
    ア 規約に定める解散事由の発生
    イ 破産
    ウ 認可の取消し
    エ 規約に別段の定めがある場合を除いて、総会の4分の3以上の承諾のある総会の決議
    オ 相当数の者が構成員となっていると認められなくなったとき

認可地縁団体の事務

認可地縁団体の事務は、次のとおりです。

  1. 不動産登記等の手続き
  2. 財産目録の作成と備置
  3. 構成員名簿の作成と備置
  4. 通常総会の開催

認可地縁団体の性格

認可地縁団体は次のような性格を持ち、義務を負います。

  1. 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
  2. 不動産登記簿上、団体の名義で登記ができます。
  3. 規約の目的として書かれている活動に対して必要有益であると考えられるものであれば、不動産等を保有する以外にも権利を有し、義務を負うことができます。
  4. 公共団体その他の行政組織の一部ではありません。
  5. 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではなりません。
  6. 民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません
  7. 特定の政党のために利用してはなりません。

法人化のための手引書

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