認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込みが確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
複数市町村で営農する認定農業者の手続
令和2年度より、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。 なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
農業経営を営む区域 | 認定庁 | ||
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単一市町村の区域内 | 市町村長 | ||
複数市町村にまたがる | 単一都道府県の区域内 | 都道府県知事 | |
複数都道府県にまたがる | 単一地方農政局の管区内 | 地方農政局長 | |
複数の地方農政局の管区にまたがる | 農林水産大臣 |
申請書類様式等
※令和2年12月21日から、申請書への押印が不要となりました。