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行政情報市政情報職員不当な「働きかけ」対応要綱

不当な「働きかけ」対応要綱

2021年8月23日公開

内容

市では、「市民等からの要望等に対する職員の対応要綱」を制定しました。
これは、市職員が外部の団体や個人、政治家などから、有利な取扱いなどを求める「働きかけ」を受けた場合の対応方針を定めたものです。
不当な「働きかけ」に対して、組織として適切な対応の確立を図り、職員が行う記録や報告、情報共有の手続きを定め、またその内容を公表することにより、透明で開かれた市政を推進し、事務事業の公正な執行を進めていきます。

制度のポイント

「働きかけ」とは、市の行う事務事業に対して利害関係のある団体や個人、政治家などが、職員に対して要望、意見等を伝え、職務上の行為を行わせるように、また行わせないように求めることなどをいいます。

  • 職員は、いつ、だれから、どのような働きかけを受けたかなどについて記録票を作成します。
  • 働きかけを行った人には、記録票の内容を確認いただき、署名してもらいます。
  • 署名を拒否された場合は、働きかけの有無の確認を弁護士に委託します。
  • 確認を受けた後、上司(最終的には市長)に報告し、組織として適正に対処します。
  • 記録票は、働きかけを行った人の氏名を含め、原則として公開されます。

対象案件

一部の個人もしくは団体に、利益又は不利益をもたらす要望、意見等で、公正な職務の遂行を損なうおそれのあるものが対象になります。ただし、次の場合は「働きかけ」の対象から除きます。

  1. 議会や説明会など公開の場で行われるもの
  2. 議事録が作成される会議の場におけるもの
  3. 陳情書や要望書などにより行われるもの
  4. 関係者との協議、調整、対応等が事務処理要領など他の制度により公文書で記録されるもの
  5. 単なる照会
  6. 日常的に受ける軽易なもの

施行期日

平成18年3月1日

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