美馬市情報公開制度
情報公開制度は、「美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)」に基づき、市の保有する情報の一層の公開を図り、市民に対する市の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な市政の推進を目指すものです。
市では、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
開示請求ができる人
1.市内に住所を有する人
2.市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.市内の事務所又は事業所に勤務する者
4.市内の学校に在学する者
5.前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
開示請求の対象となる文書
平成17年3月1日以降に、市の実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものが対象となります。
開示等を実施する市の機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長です。
公文書の開示請求窓口
・ 市の各実施機関の情報公開担当窓口は次のとおりです。
開示請求の窓口 |
左記窓口で受付可能な開示請求の宛名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
企画総務部 総務課 |
市長(公営企業管理者としての市長を含む) |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
議会事務局 |
議長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8004 |
教育委員会 教育総務課 地域学習推進課 |
教育長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
教育総務課 0883-52-8010 地域学習推進課 0883-52-8011 |
選挙管理委員会 |
選挙管理委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8002 |
公平委員会 |
公平委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
農業委員会 |
農業委員会会長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8030 |
固定資産評価審査委員会 |
固定資産評価審査委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
監査委員 |
代表監査委員 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8007 |
消防本部 |
消防長 |
779-3601 |
徳島県美馬市脇町字拝原1742番地1 |
0883-52-3061 |
公文書の開示請求・決定・実施
● 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。
<不開示情報>
1.特定の個人を識別できる情報
2.行政機関匿名加工情報及びその作成に用いた保有個人情報から削除した記述等又は個人識別符号
3.法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
4.人の生命・財産等の保護や公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5.行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報
6.行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
● 公益上の理由による裁量的開示
不開示情報が記録されている場合であっても、各実施機関の長が公益上特に必要があると認めるときは、開示することができます。
● 文書の存否に関する情報
公文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができます。
なお、開示請求手続きの流れについては、次のとおりです。
● 請求様式
・ 公文書開示請求書 (様式第1号)公文書開示請求書 (DOCX 14.3KB)
開示請求にかかる手数料
● 開示請求にかかる手数料は、無料です。
● ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付が必要となります。
公文書の種類 |
写しの作成の方法 |
金額 |
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文書、図画及び写真 |
複写機により複写したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
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複写機により複写したもの(多色刷り) |
1枚につき 50円 |
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スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの |
光ディスク1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 |
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電磁的記録 |
用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
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用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(多色刷り) |
1枚につき 50円 |
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電磁的記録媒体に複写したもの |
光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの |
光ディスク1枚につき 100円 |
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備考
1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。