美馬市個人情報保護制度
個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
市においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めてまいります。
市の保有する個人情報等の適切な管理に関する定め
個人情報の保護に関する法律では、地方公共団体の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、市は保有する個人情報の適切な管理のために次の訓令を定めています。
対象とする個人情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。具体的には、氏名・住所・生年月日・学歴・所得等、特定の個人に関するすべての情報です。
個人情報ファイル等
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報の保護に関する法律では、市の実施機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。市が公表している個人情報ファイル簿については、次のページで検索することができます。
開示等を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長です。
なお、市議会については、個人情報の保護に関する法律の適用対象から除外されているため、市議会が独自に「美馬市議会の個人情報の保護に関する条例」を定めております。詳しくは、議会事務局(電話:0883-52-8004)にお問い合わせください。
保有個人情報の開示請求窓口
・市の各実施機関の個人情報保護担当窓口は次のとおりです。
開示請求等の窓口 |
左記窓口で受付可能な開示請求等の宛名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
企画総務部 総務課 |
美馬市長(公営企業管理者としての市長を含む) |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
教育委員会 教育総務課 地域学習推進課 |
教育長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
教育総務課 0883-52-8010 地域学習推進課 0883-52-8011 |
選挙管理委員会 |
選挙管理委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8002 |
公平委員会 |
公平委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
農業委員会 |
農業委員会会長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8030 |
固定資産評価審査委員会 |
固定資産評価審査委員会委員長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-1212 |
監査委員 |
代表監査委員 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8007 |
消防本部 |
消防長 |
779-3601 |
徳島県美馬市脇町字拝原1742番地1 |
0883-52-3061 |
議会事務局 |
議長 |
777-8577 |
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 |
0883-52-8004 |
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報の保護に関する法律及び美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例では、市の各実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
● 開示請求制度とは、市の各実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
● 訂正請求制度とは、上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
● 利用停止請求制度とは、上記の開示請求により開示された保有個人情報について、市の各実施機関が適法に取得していない、各実施機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、各実施機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、各実施機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
なお、開示・訂正・利用停止の請求手続きの流れについては、次のとおりです。
● 請求様式
・ 保有個人情報開示請求書
(様式第2号)保有個人情報開示請求書 (DOCX 17.9KB)
(様式第2号)保有個人情報開示請求書 (PDF 111KB)
(様式第27号)委任状(個人情報に係る開示請求用) (DOCX 19.3KB)
(様式第27号)委任状(個人情報に係る開示請求用) (PDF 54.3KB)
・ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書
(様式第4号)保有個人情報の開示の実施方法等申出書 (DOCX 20.2KB)
(様式第4号)保有個人情報の開示の実施方法等申出書 (PDF 52.4KB)
・ 保有個人情報訂正請求書
(様式第14号)保有個人情報訂正請求書 (DOCX 18.3KB)
(様式第14号)保有個人情報訂正請求書 (PDF 114KB)
(様式第29号)委任状(訂正請求用) (DOCX 18.7KB)
(様式第29号)委任状(訂正請求用) (PDF 51.8KB)
・ 保有個人情報利用停止請求書
(様式第22号)保有個人情報利用停止請求書 (DOCX 18.6KB)
(様式第22号)保有個人情報利用停止請求書 (PDF 117KB)
(様式第31号)委任状(利用停止請求用) (DOCX 19KB)
(様式第31号)委任状(利用停止請求用) (PDF 51.3KB)
● 開示請求・訂正請求・利用停止請求において必要となる本人確認書類等
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各請求書と併せて必要となる書類 |
本人が請求書を窓口に直接提出する場合 |
次の書類を提示してください。 ●請求者本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 ※ どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。 |
本人が請求書を郵送により提出する場合 |
次の2点の書類を請求書と併せて送付してください。 ●請求者本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類を複写機で複写(コピー)したもの (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 ●住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※ 住民票の写しは、市町村等が発行する公文書であり、その複写物(コピー)の提出は認められません。 |
法定代理人(親権者や成年後見人等)が請求する場合 |
●法定代理人自身に係る氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 ●法定代理人自身に係る住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。なお、窓口来所の場合は不要です。) ●戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※ 戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物(コピー)による提出は認められません。 |
任意代理人が請求する場合 |
●任意代理人自身に係る氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 ●任意代理人自身に係る住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。なお、窓口来所の場合は不要です。) ●委任状(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※ 委任状は、その複写物(コピー)の提出は認められません。 ●次の(ア)、(イ)のいずれかの書類 (ア) 委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) (イ) 委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し |
● 関連規程
口頭による開示請求
口頭による開示請求ができる個人情報は、
1.保有個人情報の本人からの開示に対する需要が高いもの
2.一時的に多くの開示請求が見込まれるもの
3.開示について特に即時性が要求されるもの
4.情報の記録が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行っておくことになじむもの
5.事務執行上即時の開示に対応することが可能なもの
開示請求にかかる手数料
・ 開示請求にかかる手数料は、無料です。
・ ただし、地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付が必要となります。
地方公共団体等行政文書の種類 |
写しの作成の方法 |
金額 |
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文書、図画及び写真 |
複写機により複写したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
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複写機により複写したもの(多色刷り) |
1枚につき 50円 |
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スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの |
光ディスク1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 |
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電磁的記録 |
用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
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用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(多色刷り) |
1枚につき 50円 |
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電磁的記録媒体に複写したもの |
光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの |
光ディスク1枚につき 100円 |
1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。
5 送付の方法は、原則として本人限定受取郵便(特例型)によるものとし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送付するものとする。ただし、当該者が普通郵便その他の方法を希望する場合は、この限りでない。
(1) 開示請求をする者が開示請求に係る保有個人情報の本人である場合 当該本人
(2) 開示請求をする者が開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意代理人である場合 当該本人、法定代理人又は任意代理人