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期日前投票期間の短縮について

2021年9月8日公開

公職選挙法では、期日前投票期間は選挙期日の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までとなっていますが、選挙の種類により期日前投票開始日が異なります。複数の期日前投票所を設置する場合は、1箇所の期日前投票所を除いて、投票期間の短縮や投票時間の繰り下げ、繰り上げができることとなっております。
美馬市で行われた最近の選挙、特に期日前投票期間の長い選挙においては、投票日前数日間に利用者が集中しており、期日前投票が始まって数日間の投票者が極端に少ない状況となっています。
このような状況を踏まえ、次回選挙から穴吹町期日前投票所(市役所)以外の各期日前投票所設置期間を6日間(投票日の前日から前6日間)に短縮することとしました。(下記のリンクファイルをご確認ください)
期日前投票時間については、リンクファイルの表2のとおりとなっております。
お間違えのないようご注意頂くとともに、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、お住まいの地域にかかわらず、表3の期日前投票所においてどこでも期日前投票ができることとなっています。

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