地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策関係費への充当状況
平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)」に充てることとされています。
そこで、本市の各年度における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策関係費への充当状況について、公表いたします。
平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)」に充てることとされています。
そこで、本市の各年度における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策関係費への充当状況について、公表いたします。