児童手当について

支給対象

中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
※父母がともに児童を監護・養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計の中心者)が、手当の受給資格者になります。

その他

  • 児童を養育している未成年後見人
  • 児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親
  • 父母が国外におり、祖父母等が国内で児童を養育している場合、その祖父母等(父母指定者)
  • 離婚協議中で父母が別居(住民票上も)している場合、児童と同居している方(同居優先)(単身赴任等で監護が継続する場合を除く)

※いずれの場合も、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有する必要があります。(留学を除く)

児童手当の手続はお早めに!!

児童手当を受給するためには、必ず認定請求の手続が必要です。
手当は、原則として手続した月の翌月分から支給します。手続が遅れると、さかのぼって手当を受け取ることはできません。
出生や転入などにより新たに受給資格が発生した場合は、必要な書類がそろわなくても、まずは手続をしてください。

※受給資格者の方が住民登録されている市町村で手続をしてください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

▼美馬市で初めて児童手当を受給する方は、こちらをご確認ください。

▼養育状況の変更、住所・氏名の変更など、各種変更手続については、こちらをご確認ください。

▼毎年6月に、児童手当の受給要件を引き続き満たしているか確認しています。詳しくはこちらをご確認ください。

支給額

対象となる児童の年齢等 児童1人あたりの月額
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 15,000円
3歳以上小学校修了前
(12歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 15,000円
中学生 10,000円
所得制限世帯(特例給付) 5,000円

※第3子以降とは、養育している高校修了前(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給時期と支給方法

原則として次の月日に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。

  • 6月11日(2~5月分)
  • 10月11日(6~9月分)
  • 2月11日(10~1月分)

※11日が土・日曜日、祝日等の場合は、その直前の平日が支給日となります。

所得の限度額

請求者(生計の中心者)の所得が下表の②(所得上限限度額)以上の場合、受給資格は消滅となり、児童手当等は支給されません。
なお、所得が下表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、①以上②未満の場合は、年齢に関係なく、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数
(カッコ内は例)
①数得制限限度額(万円) ②所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年度末に児童が生まれていない場合)
622.0 833.3 858.0 1,071.0
1人
(児童1人の場合)
660.0 875.6 896.0 1,124.0
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合)
698.0 917.8 934.0 1,162.0
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)
736.0 960.0 972.0 1,200.0
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合)
774.0 1,002.0 1,010.0 1,238.0
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合)
812.0 1,040.0 1,048.0 1,276.0

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は、各種控除後の所得額で所得制限を確認します。
※請求者1人分(生計の中心者)の所得で計算します。(共働きの場合でも、夫婦の所得の合算は行いません。)

児童手当支払証明書について

児童手当支払証明書が必要となる場合は、子どもすこやか課で手続をしてください。

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