○美馬市行政組織条例

平成17年3月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長の権限に属する事務を分掌させるための部、局(以下「部等」という。)及びその事務分掌並びに条例をもって設置すべき機関の設置、名称、位置、所管区域等について定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、美馬市に次の部等を置く。

(1) 企画総務部

(2) 保険福祉部

(3) 市民環境部

(4) 経済部

(5) 建設部

(部等の事務分掌)

第3条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 企画総務部

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 統計に関すること。

 組織、人事、給与及び福利厚生に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 行政一般に関すること。

 情報公開及び文書管理に関すること。

 電子計算組織に関すること。

 情報化施策の推進に関すること。

 姉妹都市交流に関すること。

 広報、広聴に関すること。

 危機管理に関すること。

 防災に関すること。

 市税及び県民税の賦課徴収に関すること。

 諸税の賦課徴収に関すること。

 地方創生推進の総括に関すること。

 市長が指定する直轄の特定重要施策に関すること。

 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(2) 保険福祉部

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 保健衛生に関すること。

 介護保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 生活保護に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 母子福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

 その他福祉に関すること。

(3) 市民環境部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 人権に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害対策に関すること。

 清掃に関すること。

 市民活動及び自治振興に関すること。

 交通安全に関すること。

 下水道及び集落排水に関すること。

 その他市民生活及び地域振興に関すること。

(4) 経済部

 農林水産及び畜産に関すること。

 耕地事業に関すること。

 商工業及び労政に関すること。

 勤労者福祉に関すること。

 観光に関すること。

 その他産業の振興に関すること。

(5) 建設部

 建築及び住宅に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 砂防及び急傾斜地に関すること。

 都市計画に関すること。

 その他建設に関すること。

(出張所)

第4条 法第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。

2 出張所の名称、位置及び所管区域は次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

美馬市脇町市民サービスセンター

美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

美馬市脇町

美馬市美馬町市民サービスセンター

美馬市美馬町字天神121番地

美馬市美馬町

美馬市木屋平市民サービスセンター

美馬市木屋平字川井224番地

美馬市木屋平

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第23号で、附則ただし書に規定する規定のうち、第2条の規定は平成26年5月7日から施行)

(平成26年規則第38号で、附則ただし書に規定する規定のうち、第3条の規定は平成26年8月11日から施行)

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年3月21日から施行)

(平成28年12月20日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第12号で平成30年5月7日から施行)

(令和元年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第5号で令和2年3月23日から施行)

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(美馬市公告式条例の一部改正)

2 美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市木屋平複合施設条例の一部改正)

3 美馬市木屋平複合施設条例(平成28年美馬市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市都市計画審議会条例の一部改正)

4 美馬市都市計画審議会条例(平成17年美馬市条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市都市再生整備計画事業評価委員会条例の一部改正)

5 美馬市都市再生整備計画事業評価委員会条例(平成26年美馬市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市行政組織条例

平成17年3月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 条例第7号
平成18年3月23日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第24号
平成24年3月19日 条例第9号
平成25年3月22日 条例第27号
平成25年12月16日 条例第36号
平成26年3月13日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第10号
平成27年12月21日 条例第43号
平成28年12月20日 条例第28号
平成28年12月20日 条例第34号
平成29年6月26日 条例第38号
令和元年12月17日 条例第18号
令和2年3月18日 条例第2号
令和3年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第21号
令和5年12月19日 条例第37号