○美馬市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成17年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員の順序)
第2条 前条の上席の職員は、部等の長(美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長をいう。以下同じ。)の職にある職員とし、その代理する順序は、次のとおりとする。
第1順位 企画総務部長の職にある者
第2順位 企画総務部長を除く部等の長のうち給料の号給の高い者
2 前項の企画総務部長を除く部等の長のうち給料の号給の高い者について、当該給料の号給の同じ者が2人以上ある場合は、職員としての在職期間の長い者とする。ただし、給料の号給及び職員としての在職期間が同じである場合は年齢の多い者とし、給料の号給、職員としての在職期間及び年齢が同じである場合はくじで定めた者とする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市長及び収入役の職務代理者に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第5項の規定により、収入役に事故があるときに、その職務を代理する職員は、会計課長とする。
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第6項の規定により当該収入役として在職することとされた者の職務を代理する上席の出納員の順序については、附則第2項の規定による改正前の美馬市長及び収入役の職務代理者に関する規則の例による。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第48号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。