○美馬市事務決裁規程
平成17年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、決裁責任を明らかにし、もって行政の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は会計管理者の責任において所管の職員に権限を委任した特定の事項について、その事務の委任を受けた職員(以下「専決権者」という。)がその処理を常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在等 出張又は休暇その他の理由により決裁又は審議、合議若しくは審査等意思決定又は意思決定過程における意思を表明することができない状態をいう。
(5) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(6) 合議 主管の系列以外の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(8) 協議 決裁権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位にある者以外の職位にある者とが、それぞれその者の職位との関連において事案についての意見の調整を図ることをいう。
(8)の2 削除
(8)の3 政策監 美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号。以下「規則」という。)第8条の2第1項に掲げる政策監をいう。
(9) 部長 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号。以下「条例」という。)第2条に掲げる部等の長をいう。
(10) 理事 規則第8条第2項に掲げる理事をいう。
(11) 次長 条例第2条に掲げる部等の次長をいう。
(13)及び(14) 削除
(15) 出先機関の長 規則別表第3に掲げる出先機関の長のうち、各診療所の所長を除いた者をいう。
(17) 企画監 規則第9条に掲げる企画監をいう。
(18) 主幹 規則第9条に掲げる主幹をいう。
(19) 課長補佐 規則第8条に掲げる課長補佐、保健師長、看護師長、管理栄養士長及び栄養士長をいう。
(20) 主任 規則第8条に掲げる事務主任、技術主任、主任保健師、主任看護師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保育教諭及び主任保育士をいう。
(21) 副主任 規則第8条に掲げる事務副主任、技術副主任、副主任保健師、副主任看護師、副主任管理栄養士、副主任栄養士、副主任保育教諭及び副主任保育士をいう。
(22) 定例的なもの 既に先例となっているものをいう。
(23) 軽易なもの ほとんど自由裁量の余地のないものをいう。
(24) 重要なもの 特命事項、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項又は先例となるべき事項をいう。
(専決事項)
第3条 副市長、部長及び課等の長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、これらの職が置かれず、かつ、これらの職の事務取扱の職務命令が発せられない場合は、当該職の直属上司である職の専決事項とする。
(1) 共通専決事項一般関係 別表第1
(2) 共通専決事項財務関係 別表第2
(3) 個別専決事項 別表第3
行政委員会等の職員 | 職 |
議会事務局長 教育次長 消防長 | 部長 |
消防次長 消防署長 | 次長 |
議会事務局次長 教育委員会事務局の課長 農業委員会その他行政委員会等の事務局の長 行政委員会等の出先機関の長 消防本部の課長 | 課等の長 |
4 教育委員会の教育長が、第1項第2号に規定する財務関係の事務を補助執行する場合においては、次に掲げるものを除いて副市長の専決事項を専決するものとする。
(1) 支出負担行為の決定及び支出命令のうち、交際費に関すること。
(2) その他の事項のうち、予算の流用に関すること。
5 選挙管理委員会の事務のうち第1項第2号に規定する財務関係の事務を補助執行する場合においては、企画総務部長が専決することができる。
(専決の制限)
第4条 専決権者は、この訓令に専決事項として明示されたものであっても事案の内容が特に重要なものと認められるときは、上司の決裁を得なければならない。
(類推による専決)
第5条 専決権者は、この訓令に専決事項として明示されないものであっても事案の内容により専決することが適当であると認められるときは、専決することができる。
(専決の報告)
第6条 専決権者は、専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 決裁権者が不在等であるときは、別表第4に掲げる決裁区分に応じ第1順位者が代決し、第1順位者も不在等であるときは、第2順位者が代決するものとする。この場合において、第2順位を超えて代決することはできない。
(代決の特例)
第8条 前条に規定する代決権者が不在等のため代決できない場合で、特に急施を要するときは、それぞれ該当する上司の意思決定を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。
(代決の制限)
第9条 この訓令により代決することができる場合であっても、その事案の内容が重要なものと認められるときは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので急施を要するものについては、この限りでない。
(代決の後閲又は報告)
第10条 この訓令により代決した事案については、次の区分により事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。
(1) 後閲を受けるもの
出納証書類以外のもの。ただし、定例的な文書は除く。
(2) 報告を要するもの
ア 出納証書類で重要と認められるもの
イ 定例的でない文書で代決権者が報告を要すると認めるもの
(回議等)
第11条 部等の行政の総合企画及び調整に関すること並びに部等の予算及び人事の調整に関することは、部等の長の責任において、これを行うものとする。
2 事案は、順次直属上司の審議及び事案に関係のある組織の合議を経て決裁を得なければ執行することができない。この場合において、法務又は法制に関するものは、併せて法令の適合関係について必要な審査を経なければならない。
3 市長又は副市長の決裁を要する事項については、政策監を経由しなければならない。
4 他の事務の執行に重要な影響を及ぼし、又は事案に関係のある組織との意見の調整を要すると認められる場合は、その影響を及ぼし、又は意見の調整を要すると認められる組織との協議を行わなければならない。
(臨時又は特別の事務の決裁区分)
第12条 市長は、臨時又は特別の事務で、この訓令に定める決裁区分等により処理することが不適当なものについては、別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年5月30日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第21号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正前の美馬市事務決裁規程第1条、第2条第1号及び第2号、別表第1並びに別表第5の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同訓令別表第1及び別表第5中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の美馬市事務決裁規程別表第2(第3条関係)3その他の事項中14 施設等の修繕又は改修に係るしゅん工検査の項の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約除く。)について適用する。
附則(平成22年6月25日訓令第9号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年6月7日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年6月20日から、新たに副市長が選任されるまでの間、美馬市事業推進監の決裁に関する規程(平成25年美馬市訓令第2号)の規定は適用しない。
附則(平成25年8月20日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成26年8月8日訓令第14号)
この訓令は、平成26年8月11日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第17号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月5日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通専決事項一般関係
専決区分 | 副市長 | 部等の長 | 課等の長 | 備考 | |
令達文書の改廃 | 軽易なもの | (1) 企画総務部長に合議 (2) 予算措置を伴うものは企画総務部長及び企画財政課長に合議 | |||
告示(公告・公示) | 軽易なもの | 軽易で定例的なもの | |||
事務分担 | 所属職員 | ||||
事務引継 | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | 会計課長は会計管理者 | |
調査・報告・申達照会・回答・通知指令 | 重要なもの | ○ | 定例的かつ定型的なものは課等の長があらかじめ指定する職員 | ||
証明 | 原簿台帳に基づくもの | ○ | 定例的かつ定型的なものは課等の長があらかじめ指定する職員 | ||
その他のもの | ○ | ||||
定例的な出版物の発行、資料の作成 | ○ | ||||
所属事務に関する会議の招集 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
休暇 | 年次休暇(時季変更を含む。) | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | 会計課長は会計管理者 |
その他のもの | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | (1) 会計課長は会計管理者 (2) 軽易なものを除き秘書人事課長に合議 | |
出張命令 | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | (1) 会計課長は会計管理者 (2) 視察、研修等の宿泊を伴う出張をする場合は秘書人事課長に合議 | |
時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | ||||
週休日の割振り及び振替並びに勤務時間の割振り及び割振り変更 | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | ||
代休日の指定 | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | ||
休憩時間の臨時変更 | 部等の長 | 次長 課等の長 | 所属職員 | ||
臨時的任用職員及び非常勤職員の出張命令 | ○ | 部等の長が置かれていない場合は、課等の長 | |||
公の施設の管理及び定例的な使用許可 | ○ | ||||
行政財産の目的外使用許可 | ○ | 軽易なものを除き総務課長に合議 |
別表第2(第3条関係)
1 建設工事等の執行の決定
専決額 専決事項 | 副市長 | 共通 | |
部等の長 | 課等の長 | ||
1 建設工事(製造を含む。)の執行の決定 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
2 建設工事関連委託の執行の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
3 その他の執行の決定 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 |
備考
1 予定価格の決定及び指名競争入札以外の業者の選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定と同額とする。
2 「その他の執行の決定」とは、この表1の項から2の項までに掲げるものを除き、次表10の項から17の項までに掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。
3 予定価格の決定及び指名競争入札に係る業者の選定を除き、市長、副市長、事業推進監又は部等の長の決裁を要するものは企画総務部長及び総務課長の合議を経なければならない。
2 支出負担行為の決定及び支出
専決額 専決事項 | 副市長 | 共通 | |||
部等の長 | 課等の長 | ||||
1 報酬 | 秘書人事課長全額 | ||||
2 給料 | 秘書人事課長全額 | ||||
3 職員手当等 | 秘書人事課長全額 | ||||
4 共済費 | 秘書人事課長全額 | ||||
7 報償金 | 非定例的なもの20万円以上 | 非定例的なもの20万円未満 | 定例的なもの | ||
8 旅費(別表第1に定める出張命令の専決区分の例による。) | |||||
9 交際費 | 全額 | ||||
10 需用費 | 食糧費 | 50万円未満 | 20万円未満 | 3万円未満 | |
その他 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
11 役務費 | 通信運搬費 | 全額 | |||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
12 委託料 | 建設工事関連業務の委託 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | |
その他 | 500万円未満 | 200万円未満 | 30万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 200万円未満 | 30万円未満 | ||
14 工事請負費 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
15 原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 20万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
17 備品購入費 | 500万円未満 | 100万円未満 | 15万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 人件費に係るもの | 秘書人事課長全額 | ||
その他 | 全額 | 30万円未満 | |||
補助金及び交付金 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
19 扶助費 | 全額 | 10万円未満 | |||
20 貸付金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | ||
21 補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るものを除く。) | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 長期債に係るもの | 全額 | |||
その他 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
23 投資及び出資金 | 全額 | ||||
24 積立金 | 全額 | ||||
25 寄附金 | 全額 | ||||
26 公課費 | 全額 | ||||
27 繰出金 | 全額 |
3 その他の事項
専決額 専決事項 | 副市長 | 企画総務部長 | 企画財政課長 | 共通 | |
部等の長 | 課等の長 | ||||
1 収入の調定(寄附金を除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
2 使用料、手数料等の納付書の発行及び督促 | 全額 | ||||
3 予算の流用 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
4 収入命令 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
5 資金前渡 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
6 概算及び精算 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
7 戻入 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
8 過誤納金の還付及び充当 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
9 科目の更正 | 全額 | ||||
10 収支振替 | 全額 | ||||
11 歳計外現金の収支 | 全額 | ||||
12 不用品の決定 | 200万円未満 | 50万円未満 | |||
13 工事のしゅん工検査、部分払検査及び中間検査 | 全額 | 300万円未満 | |||
14 施設等の修繕又は改修に係るしゅん工検査 | 全額 | 300万円未満 | |||
15 物品の検収 | 全額 | 100万円未満 | |||
16 業務委託の完了検査及び出来高検査 | 全額 | 300万円未満 |
備考
1 この表5の項及び6の項の規定にかかわらず、資金前渡又は概算払いは、当該支出負担行為の決定に係る専決の額を超えてすることができない。
2 契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
3 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
別表第3(第3条関係)
個別専決事項(その1)
所管 | 専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
総務課 | 議案の編成 | ○ | |||
議案の議会送付 | ○ | ||||
選挙管理委員会との連絡調整 | ○ | ||||
当直者の割当て | ○ | ||||
自衛官及び自衛官候補生募集事務 | ○ | ||||
国際交流の企画調整 | ○ | ||||
国際交流団体との連絡 | ○ | ||||
文書の収受、配布及び発送 | ○ | ||||
文書の指導及び改善 | ○ | ||||
文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄 | ○ | ||||
公印の管守、調整、改刻及び廃棄 | ○ | ||||
図書・資料の保管及び利用 | ○ | ||||
庁舎の秩序維持の措置 | ○ | ||||
庁舎会議室の管理 | ○ | ||||
庁舎駐車場の管理 | ○ | ||||
庁舎内掲示物の取締り | ○ | ||||
書庫の管理 | ○ | ||||
契約書の作成 | ○ | ||||
普通財産の境界確認 | ○ | ||||
普通財産の継続貸付け | ○ | ||||
公有財産台帳の記録管理 | ○ | ||||
公有財産の損害保険 | ○ | ||||
庁舎及び庁舎設備の維持管理 | ○ | ||||
車両の登録手続等 | ○ | ||||
市有車両の交通事故処理 | ○ | ||||
市有電話の管理 | ○ | ||||
財産の登記 | ○ | ||||
行政境界の確認 | ○ | 関係課に合議 | |||
秘書人事課 | 渉外事務 | 重要 | ○ | ||
行事予定の調整 | 重要 | ○ | |||
姉妹・友好都市との連絡 | ○ | ||||
褒賞及び表彰の事務の総括 | ○ | ||||
報道機関への市政情報の提供 | 重要 | ○ | |||
市報、市政要覧等の編集発行 | ○ | ||||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の4の規定による総合調整 | 重要 | ○ | |||
職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定 | ○ | ||||
職員の身分証明 | ○ | ||||
人事記録の整理保管 | ○ | ||||
職員の交通事故等 | 重要 | ○ | 軽易 | ||
職員の健康診断の実施 | ○ | ||||
市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合の事務手続 | ○ | ||||
職員等の社会保険及び労働保険の事務手続 | ○ | ||||
職務専念義務の免除の承認 | 定例的 | ||||
職員研修の受講推薦 | 重要 | ○ | |||
分掌事務の疑義の解釈 | 重要 | ○ | |||
企画財政課 | 事務能率の調査及び企画 | ○ | |||
広域行政の総合調整 | ○ | ||||
統計調査の実施 | ○ | ||||
統計調査員の推薦 | ○ | ||||
調査区の決定 | ○ | ||||
重要施策の調整 | 重要 | ○ | |||
予算執行計画の調整及び変更 | 重要 | ○ | |||
資金計画の決定 | 重要 | ○ | |||
税務課 | 申告書の処理 | ○ | |||
市税の賦課額の決定及び更正 | ○ | ||||
市税の減免 | ○ | ||||
市税の納入通知書の発行 | ○ | ||||
法人の事業開始及び廃止届の承認 | ○ | ||||
標識の交付 | ○ | ||||
固定資産課税台帳の関係者への縦覧 | ○ | ||||
固定資産課税台帳の縦覧後の価格等の決定及び修正 | ○ | ||||
国民健康保険税(以下「国保税」という。)賦課額の決定及び更正 | ○ | ||||
国保税の納入通知書の発行 | ○ | ||||
市税の徴収猶予 | ○ | ||||
市税の督促状等の発行 | ○ | ||||
国保税の徴収猶予 | ○ | ||||
国保税の督促状等の発行 | ○ | ||||
市税の滞納処分 | ○ | ||||
市税徴収の委託又は受託 | ○ | ||||
納税相談の実施 | ○ | ||||
市税の還付及び充当の決定 | ○ | ||||
国保税の還付及び充当の決定 | ○ | ||||
国保税の滞納処分 | ○ | ||||
危機管理課 | 自主防災組織の結成届に関する事務処理 | ○ | |||
防災に関する企画に関する事務処理 | ○ | ||||
災害対策非常配備体制の決定に関する事務処理 | ○ | ||||
気象情報の収集及び伝達に関する事務処理 | ○ | ||||
デジタルトランスフォーメーション推進課 | 電子計算機の管理及び運用 | ○ | |||
電子計算機等の導入計画及び機種選定の調整 | ○ | ||||
情報政策の総合調整 | 重要 | ○ | |||
保険健康課 | 国民健康保険被保険者証、医療費受給者証等の交付 | ○ | |||
被保険者の資格得喪の審査 | ○ | ||||
老人医療対象者の資格異動の認定 | ○ | ||||
国民健康保険、老人保健に係る医療費、療養費の支給 | ○ | ||||
国民健康保険、老人保健に係る診療報酬の審査及び過誤調整 | ○ | ||||
国民健康保険、老人保健に係る不当利得、第三者行為等の請求 | ○ | ||||
拠出年金及び福祉年金の裁定申達 | ○ | ||||
国民年金受給資格及び保険料免除に関する申達 | ○ | ||||
法定予防接種及び検診の実施 | ○ | ||||
健康増進事業の実施 | ○ | ||||
母子保健事業の実施 | ○ | ||||
新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務処理 | ○ | ||||
保険健康課、脇町市民サービスセンター、美馬町市民サービスセンター及び木屋平市民サービスセンター | 母子手帳の交付 | ○ | |||
生活福祉課 | 社会福祉の施策の調査研究及び計画の策定 | 重要 | ○ | ||
民生委員児童委員に関する事務 | ○ | ||||
社会福祉団体の指導育成と連絡調整 | ○ | ||||
戦傷病者、戦没者及び遺族等に関する事務処理 | ○ | ||||
災害の援助及び災害援護資金に関する事務処理 | 重要 | ○ | |||
日本赤十字社との連絡調整 | ○ | ||||
生活福祉における事業補助金に関する事務処理 | ○ | ||||
行旅病人及び行旅死亡人に関する事務処理 | ○ | ||||
法外援助 | ○ | ||||
長寿・障がい福祉課 | 高齢者福祉施策の調査研究及び計画の策定 | 重要 | ○ | ||
敬老祝金支給決定 | ○ | ||||
老人日常生活用具給付に係る決定 | ○ | ||||
高齢者住宅改造促進交付決定 | ○ | ||||
敬老行事に関する事務処理 | ○ | ||||
高齢福祉団体に関する事務処理 | ○ | ||||
地域ケア会議に関する事務処理 | ○ | ||||
在宅介護支援センター運営に関する事務処理 | ○ | ||||
高齢者総合相談に関する事務処理 | ○ | ||||
高齢者福祉に関する事務処理 | ○ | ||||
生活支援ハウス運営に関する事務処理 | ○ | ||||
施設管理委託契約 | 重要 | ○ | |||
事業委託契約 | 重要 | ○ | |||
統計・調査・報告関係 | ○ | ||||
入所判定委員会に関する事務処理 | 重要 | ○ | |||
介護予防地域支え合い事業利用申請等に関する事務処理 | ○ | ||||
高齢福祉における事業補助金に関する事務処理 | 重要 | ○ | |||
介護保険事業の推進に係る計画の策定 | 重要 | ○ | |||
介護保険被保険者の資格取得及び喪失 | ○ | ||||
介護保険の被保険者の認定及び被保険者証並びに各種減額認定証の交付 | ○ | ||||
介護保険給付費の支給の決定 | ○ | ||||
介護保険住宅改修の支給の決定 | ○ | ||||
介護保険福祉用具購入の支給の決定 | ○ | ||||
介護保険における事業補助金に関する事務処理 | ○ | ||||
介護報酬に係る過誤調整 | ○ | ||||
不正利得の徴収等 | ○ | ||||
介護保険料賦課額の決定及び更正 | ○ | ||||
介護保険料の納入通知書の発行 | ○ | ||||
介護保険料の減免 | ○ | ||||
介護保険料の徴収猶予 | ○ | ||||
介護保険料の督促状等の発行 | ○ | ||||
介護保険料の還付及び充当の決定 | ○ | ||||
介護保険料の滞納処分 | ○ | ||||
障害福祉施策の調査及び計画の策定に関する事務処理 | 重要 | ○ | |||
重度心身障害者医療の給付決定 | 重要 | ○ | |||
重度身体障害者住宅改造費助成に関する事務処理 | ○ | ||||
特別児童扶養手当の申請 | ○ | ||||
障害者自動車改造助成及び運転免許取得助成に関する事務処理 | ○ | ||||
心身障害者扶養共済制度加入 | ○ | ||||
障害福祉団体の育成及び指導 | ○ | ||||
精神障害者通院費公費負担申請 | ○ | ||||
精神障害者保健福祉手帳申請 | ○ | ||||
戦傷病者手帳の申請 | ○ | ||||
障害福祉における事業補助金に関する事務処理 | ○ | ||||
子どもすこやか課 | 児童福祉施策の調査研究及び計画の策定 | 重要 | ○ | ||
保育所入退所決定 | ○ | ||||
保育料調査及び認定 | ○ | ||||
特別保育事業に関する事務処理 | ○ | ||||
放課後児童クラブに関する事務処理 | ○ | ||||
一時保育事業に関する事務処理 | ○ | ||||
次世代育成支援対策事業に関する事務処理 | ○ | ||||
子どもの遊び場に関する事務処理 | ○ | ||||
児童虐待に関する事務処理 | ○ | ||||
児童手当に関する事務処理 | ○ | ||||
乳幼児等医療に関する事務処理 | ○ | ||||
ひとり親家庭等の医療に関する事務処理 | ○ | ||||
母子・父子福祉団体との連絡調整 | ○ | ||||
児童福祉における事業補助金に関する事務処理 | ○ | ||||
社会福祉法人の設立(定款)認可、定款変更、解散認可、合併認可、一般的監督等に関する事務処理(美馬市内に所在する保育所を経営する事業のみを行う社会福祉法人に係るものに限る。) | ○ | ||||
児童福祉施策の設置認可、設置者に対する報告徴収等に関する事務処理(美馬市内に所在する保育所に係るものに限る。) | ○ | ||||
児童福祉施設の実地検査に関する事務処理 | ○ | ||||
児童福祉施設に係る変更届出の受理等に関する事務処理 | ○ | ||||
地域子育て支援拠点事業の事業開始届、指導監督等 | ○ | ||||
一時預かり事業の事業開始届、指導監督等 | ○ | ||||
市民課 | 住居表示の調査 | ○ | |||
人口動態調査 | ○ | ||||
犯罪人名簿及び破産等名簿の処理 | ○ | 選挙管理委員会に連絡 | |||
戸籍に係る届出書の処理 | ○ | ||||
個人番号の指定及び通知 | ○ | ||||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知 | ○ | ||||
古宮出張所の運営 | ○ | ||||
葬斎場の運営 | ○ | ||||
市民課、脇町市民サービスセンター、美馬町市民サービスセンター及び木屋平市民サービスセンター | 住民基本台帳に係る届出書の処理 | ○ | |||
戸籍及び除籍謄抄本並びに住民票の写しの交付 | ○ | ||||
外国人の記録に関する事務処理 | ○ | ||||
身分証明書等の交付 | ○ | ||||
住民基本台帳カードの事務処理 | ○ | ||||
個人番号カードの事務処理 | ○ | ||||
公的個人認証サービスの事務処理 | ○ | ||||
印鑑の登録、廃止等の届出の処理 | ○ | ||||
印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付 | ○ | ||||
埋葬、火葬等の許可 | ○ | ||||
自動車の臨時運行許可 | ○ | 美馬町市民サービスセンター及び木屋平市民サービスセンターを除く。 | |||
脇町市民サービスセンター、美馬町市民サービスセンター及び木屋平市民サービスセンター | 市民の要望、意見等の処理 | 重要 | ○ | 関係課に引継ぎ | |
相談業務の調整 | ○ | 関係課に引継ぎ | |||
庁舎の秩序維持の措置 | ○ | ||||
庁舎会議室の管理 | ○ | ||||
庁舎駐車場の管理 | ○ | ||||
庁舎内掲示物の取締り | ○ | ||||
くらし・人権課 | デマンドバスの運行管理 | ○ | |||
住民自治組織との連絡調整 | ○ | ||||
環境下水道課 | 墓地管理 | 重要 | ○ | ||
そ族等の駆除 | ○ | ||||
狂犬病予防業務の実施 | ○ | ||||
空き地の除草の指導 | ○ | ||||
公害の調査 | ○ | ||||
公害防止対策指導 | ○ | ||||
特定施設等の届出の受理 | ○ | ||||
ごみ減量に関する連絡調整 | ○ | ||||
清掃事業の調査及び統計 | ○ | ||||
一般廃棄物の減量及び再資源化 | ○ | ||||
市民リサイクル活動推進団体との連絡調整 | ○ | ||||
緑化推進の企画 | ○ | ||||
公共下水道等工事の調査、測量及び設計 | ○ | ||||
下水道工事の管理監督 | ○ | ||||
工事用資材の出納保管 | ○ | ||||
公共下水道料金等賦課額の決定及び変更 | ○ | ||||
指定工事店の指定 | ○ | ||||
排水設備工事の完成検査 | ○ | ||||
除害施設設置等の排水指導 | ○ | ||||
公共下水道に係る監督処分 | ○ | ||||
浄化槽に関する事務処理 | ○ | ||||
農林課 | 火入れの許可 | ○ | |||
森林法(昭和26年法律第249号)による土地立入り及び立木竹伐採の許可 | ○ | ||||
農業団体の指導及び助成 | 重要 | ○ | |||
農業構造改善に関する事務 | ○ | ||||
米穀の売渡資料の作成及び売渡量の指示 | ○ | ||||
米の生産調整の計画 | ○ | ||||
農作物の病虫害予防の実施 | ○ | ||||
家畜の予防接種の実施 | ○ | ||||
土地改良区に対する指導、調整及び助成 | ○ | ||||
農林課の所管する第三セクターへの指導 | 重要 | ○ | |||
企業応援課 | 商工団体の助成及び指導 | 重要 | ○ | ||
労働相談の実施 | ○ | ||||
日雇労働者健康保険、労災保険等関係事務 | ○ | ||||
アクティブシニア事業に関する事務処理 | 重要 | ○ | |||
観光交流課 | 観光宣伝事業の実施 | ○ | 軽易 | ||
観光資源の調査 | ○ | ||||
観光団体の指導及び助成 | 重要 | ○ | |||
都市政策課 | 工事の管理監督 | ○ | |||
都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の許可申請の事前協議及び申達経由 | 軽易 | 関係課に合議 | |||
都市計画法第32条に規定する合意及び協議 | ○ | 関係課に合議 | |||
都市計画法に規定する建築許可、既存宅地確認等の申請の審査 | ○ | ||||
都市計画法による開発行為の工事完了検査済証の交付 | ○ | ||||
都市計画法による開発行為の建築制限解除の承認 | ○ | ||||
都市計画法による開発許可の地位承継の承認 | ○ | ||||
都市計画法第80条第1項による報告、資料の請求及び勧告 | ○ | ||||
都市計画法による開発行為の立入検査 | ○ | ||||
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の開発行為に関する証明 | ○ | ||||
都市計画図の保管 | ○ | ||||
優良宅地の認定 | ○ | 関係課に合議 | |||
駐車場附置の協議 | ○ | ||||
駐車場法(昭和32年法律第106号)による届出の受理 | ○ | ||||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による意見 | ○ | ||||
国土利用計画法の規定による届の経由 | ○ | ||||
土採取事業の規制に関する事務処理 | ○ | ||||
道路台帳の補正及び管理 | ○ | ||||
占用者に対する監督処分 | ○ | 軽易 | |||
道路境界の確認 | ○ | 市境界確認は総務課に合議 | |||
道路の交通の制限及び禁止 | ○ | 軽易 | |||
道路嘱託登記の申請 | ○ | ||||
用地の取得価格及び物件の補償価格の基準決定 | ○ | 総務課その他関係課に合議 | |||
国土調査の実施計画書及び作業規程の届出 | ○ | ||||
国土調査の地図・簿冊の閲覧公告 | ○ | ||||
国土調査に係る障害物の除去 | ○ | ||||
都市政策課、木屋平市民サービスセンター | 国土調査の地図・簿冊の誤り及び誤差の修正 | ○ | |||
建設課 | 道路工事の調査及び測量 | ○ | |||
道路工事の管理監督 | ○ | ||||
工事用資材の出納保管 | ○ | ||||
電柱等の移設申請 | ○ | ||||
土地の立入り及び使用の通知 | ○ | ||||
道路の区域決定及び供用開始 | ○ | ||||
開発事業の道路施設の協議 | ○ | ||||
道路占用許可及び工事の承認 | ○ | ||||
公の施設の建築工事の調整指導 | ○ | 関係課に合議 | |||
市有建築物等の工事の調査設計 | ○ | ||||
市有建築物等の工事の管理監督 | ○ | ||||
建設課、都市政策課、木屋平市民サービスセンター | 除草・草刈・崩土除去(農道、林道、市道等) | 重要 | ○ | ||
住宅・拠点整備課 | 市営住宅入居者の公募及び決定 | ○ | |||
入居者決定の取消し | ○ | ||||
市営住宅の増築等の承認 | ○ | 軽易 | |||
市営住宅管理人の決定 | ○ | ||||
市営住宅の徴収猶予の決定 | ○ | ||||
ふるさと回帰推進課 | 移住・定住促進 | ○ | |||
人口流出抑制施策 | ○ | ||||
美と健康のまち推進課 | 人生100年時代のまちづくりプロジェクト推進 | 重要 | ○ |
個別専決事項(その2)
所管 | 専決区分 | 課長 | 備考 | |
会計課 | 支出命令の審査 | 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、扶助費、償還金利子及び割引料並びに公課費 | ○ | 義務的経費 |
光熱水費、通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料及び委託料(市施設の維持管理委託に限る。) | ○ | 定例的経費 | ||
補償金、補填金、公有財産購入費及び貸付金(高額医療費の貸付に限る。) | 1件300万円以下 | |||
工事請負費 | 1件500万円以下 | |||
その他のもの(交際費を除く。) | 1件100万円以下 | |||
調定報告の受理 | ○ | |||
戻出命令の審査及び決定 | ○ | |||
振替命令の審査及び決定 | ○ | |||
源泉所得税及び市民税の納付 | ○ | |||
物品の常備化の決定及び発注 | ○ | |||
物品の払出し価格の決定 | ○ | |||
物品の受入及び払出 | ○ |
別表第4(第7条関係)
決裁区分 | 第1順位 | 第2順位 | 備考 |
市長 | 副市長 | 主管部長 |
|
副市長 | 主管部長 | 理事 |
|
主管部長 | 主管次長 | 理事が置かれない部 | |
主管部長 | 主管課長 | 理事及び次長が置かれない部 | |
会計管理者 | 会計課長 | 主幹 |
|
会計課長 | 課長補佐 | 主幹が置かれない場合 | |
部長 | 理事 | 主管次長 |
|
理事 | 主管課長 | 次長が置かれない部 | |
理事 | 主管出先機関の長 | ||
主管次長 | 主管課長 | 理事が置かれない部 | |
主管次長 | 主管出先機関の長 | ||
主管課長 | 主管出先機関の長 | 理事及び次長が置かれない部 | |
主管課長 | 主管課直属の企画監 | 理事及び次長が置かれない部で、企画監が置かれている主管課 | |
主管課長 | 主管課直属の主幹 | 理事及び次長が置かれない部で、課内室及び出先機関以外の企画監が置かれていない主管課 | |
次長 | 主管課長 | 主管出先機関の長 |
|
主管課長 | 主管課直属の企画監 | 企画監が置かれている主管課 | |
主管課長 | 主管課直属の主幹 | 出先機関以外の企画監が置かれていない主管課 | |
課長 | 課長があらかじめ指定する職員 | 課長があらかじめ指定する職員 |
|
出先機関の長 | 出先機関の長があらかじめ指定する職員 | 出先機関の長があらかじめ指定する職員 |
|
備考 1 この表において、「主管部長」、「主管次長」及び「主管課長」とは、当該事務、事業等を所管する部長、次長及び課長をいう。 2 課長及び出先機関の長の代決にあっては、当該案件に関する主管課等職員の中から、企画監、主幹、課長補佐、主任及び副主任の職順で、あらかじめ上位2人を指定するものとする。 |