○美馬市公印規程
平成17年3月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市の公印の管理、使用その他公印について必要なことを定めることを目的とする。
(公印の種類及び公印管理者)
第2条 公印の種類及び寸法並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、公印管理者の事務の一部を代行させるため特に必要があると認めるときは、公印管理主任を置くことができる。この場合において、公印管理主任が複数置かれたときは、公印管理者がその代行の順位を指名するものとする。
(公印の告示)
第3条 市長は、公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用開始の期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施さなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請等)
第5条 公印管理者が、公印を調製し、又は改刻する必要があると認めた場合は、あらかじめ企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議しなければならない。
2 公印管理者は、公印を調製し、改刻したときは、公印調製・改刻届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を公印引継書(様式第2号)により総務課長に引き継がなければならない。
4 総務課長は、前項の引継ぎを受けた印章を保存しなければならない。ただし、特に保存の必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印管理者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書等に添えて決裁文書を呈示し、当該公印管理者又は公印管理主任に、その照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、押印を適当と認めたときは、文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、公印照合者及び公印押印者は、それぞれ決裁文書の公印照合欄及び公印押印欄に押印しなければならない。
4 事前押印した文書等の保管責任者は、当該文書等の書き損じ、汚損、破損、様式の変更等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに公印管理者に回付しなければならない。
5 公印管理者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(公印の印影の刷込み)
第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められるときは、当該文書等に公印の印影を刷り込むことで公印の押印に代えることができる。
(電子公印の使用)
第11条 電磁的記録をもって調製された台帳に記録されている事項について出力した文書等で定例的かつ定型的なもののうち、あらかじめ総務課長の承認を得たものについては、公印の印影を電磁的に記録した公印情報(以下「電子公印」という。)を当該文書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書等に出力された電子公印による印影は、当該公印の印影とみなす。
3 第1項の場合において、電子公印を使用する文書等を調製し、及び発行する一連の事務は、単独の職員が行ってはならない。
4 第8条の規定にかかわらず、電子公印の使用に係る公印の照合は、当該文書等の交付の際に行う施行文書等の照合をもって行われたものとみなす。
(公印の庁外持出し)
第12条 特にやむを得ない理由により公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印持出願簿(様式第7号)に持出公印名、理由、日時及び持出しを行う者の職及び氏名を記載して、公印管理者の許可を受けなければならない。使用後は、直ちに公印管理者に返戻するとともに公印持出願簿に返戻日時を記入し、公印管理者の確認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月8日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月5日訓令第30号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市公印規程の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正前の美馬市公印規程別表中の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同訓令別表中「
助役印 | 一般用 | 18 | 企画総務部総務課長 | 41 |
」とあるのは「
副市長印 | 一般用 | 18 | 企画総務部総務課長 | 41 |
」と、「
ひな形番号41 |
18×18 |
」とあるのは「
ひな形番号41 |
18×18 |
」とする。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成26年8月8日訓令第14号)
この訓令は、平成26年8月11日から施行する。
附則(平成26年10月10日訓令第18号)
この訓令は、平成26年10月10日から施行する。
附則(平成27年10月5日訓令第12号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第10条関係)
1 庁印
種類 | 用途 | 寸法 | 公印管理者 | ひな形番号 |
市役所印 | 一般用 | 30 | 企画総務部総務課長 | 1 |
市印 | 一般用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 2 |
国民健康保険事務用 | 18 | 保険福祉部保険健康課長 | 3 | |
介護保険事務用 | 18 | 保険福祉部長寿・障がい福祉課長 | 4 | |
認定こども園印 | 褒賞用(縦書き) | 35 | 江原認定こども園長 美馬認定こども園長 岩倉認定こども園長 | 5の1 |
30 | 穴吹認定こども園長 | |||
褒賞用(横書き) | 35 | 江原認定こども園長 | 5の2 | |
保育所印 | 褒賞用 | 35 | 脇町保育所長 | 6 |
備考
1 字体は、古印体とする。
2 寸法の欄の単位は、ミリメートル平方とする。
2 職印
種類 | 用途 | 寸法 | 公印管理者 | ひな形番号 |
市長印 | 褒賞用(縦書き) | 30 | 企画総務部総務課長 | 7 |
一般用(縦書き) | 21 | 企画総務部総務課長 | 8 | |
一般用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 9 | |
携行用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 10 | |
企画総務部用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 11 | |
保険福祉部用 | 21 | 保険福祉部生活福祉課長 | 12 | |
市民環境部用 | 21 | 市民環境部市民課長 | 13 | |
経済部用 | 21 | 経済部農林課長 | 14―1 | |
建設部用 | 21 | 建設部都市政策課長 | 14―2 | |
木屋平市民サービスセンター用 | 21 | 市民環境部木屋平市民サービスセンター所長 | 15 | |
水道部用 | 21 | 水道部水道課長 | 16 | |
消防本部用 | 21 | 消防本部総務課長 | 18 | |
教育委員会用 | 21 | 教育委員会教育総務課長 | 19 | |
各種証明用 | 21 | 市民環境部市民課長 | 20 | |
市民環境部脇町市民サービスセンター所長 | 21 | |||
市民環境部美馬町市民サービスセンター所長 | 22 | |||
企画総務部税務課長 | 24 | |||
住民基本台帳事務及び市区町村在留関係事務用 | 4 | 市民環境部市民課長 市民環境部脇町市民サービスセンター所長 市民環境部美馬町市民サービスセンター所長 市民環境部木屋平市民サービスセンター所長 | 26 | |
市長職務代理者印 | 一般用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 27 |
携行用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 28 | |
企画総務部用 | 21 | 企画総務部総務課長 | 29 | |
保険福祉部用 | 21 | 保険福祉部生活福祉課長 | 30 | |
市民環境部用 | 21 | 市民環境部市民課長 | 31 | |
経済部用 | 21 | 経済部農林課長 | 32―1 | |
建設部用 | 21 | 建設部都市政策課長 | 32―2 | |
木屋平市民サービスセンター用 | 21 | 市民環境部木屋平市民サービスセンター所長 | 33 | |
水道部用 | 21 | 水道部水道課長 | 34 | |
消防本部用 | 21 | 消防本部総務課長 | 36 | |
教育委員会用 | 21 | 教育委員会教育総務課長 | 37 | |
各種証明用 | 21 | 市民環境部市民課長 | 38 | |
市民環境部脇町市民サービスセンター所長 | 39 | |||
市民環境部美馬町市民サービスセンター所長 | 40 | |||
企画総務部税務課長 | 42 | |||
住民基本台帳事務及び市区町村在留関係事務用 | 9 | 市民環境部市民課長 | 44 | |
副市長印 | 一般用 | 18 | 企画総務部総務課長 | 45 |
会計管理者印 | 一般用 | 18 | 会計課長 | 47 |
会計管理者事務代理者印 | 一般用 | 18 | 会計課長 | 48 |
福祉事務所長印 | 褒賞用(縦書き) | 30 | 福祉事務所生活福祉課長 | 49 |
一般用 | 21 | 福祉事務所生活福祉課長 | 50 | |
診療所長印 | 一般用 | 21 | 木屋平診療所事務長 | 51 |
認定こども園長印 | 褒賞用(縦書き) | 21 | 美馬認定こども園長 | 53 |
18 | 穴吹認定こども園長 | |||
一般用 | 21 | 江原認定こども園長 美馬認定こども園長 岩倉認定こども園長 | 54 | |
18 | 穴吹認定こども園長 | |||
保育所長印 | 一般用 | 21 | 脇町保育所長 | 55 |
審理員印 | 一般用 | 18 | 企画総務部総務課長 | 56 |
備考
1 字体は、てん書体とする。
2 寸法の欄の単位は、ミリメートル平方とする。
ひな形番号1 | ひな形番号2 | ひな形番号3 | ひな形番号4 |
30×30 | 21×21 | 18×18 | 18×18 |
ひな形番号5の1 | ひな形番号5の2 | ひな形番号6 | |
35×35(30×30) | 35×35 | 35×35 | |
ひな形番号7 | ひな形番号8 | ひな形番号9 | ひな形番号10 |
30×30 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号11 | ひな形番号12 | ひな形番号13 | ひな形番号14―1 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号14―2 | ひな形番号15 | ひな形番号16 | ひな形番号18 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号19 | ひな形番号20 | ひな形番号21 | ひな形番号22 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号24 | ひな形番号26 | ひな形番号27 | ひな形番号28 |
21×21 | 4×4 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号29 | ひな形番号30 | ひな形番号31 | ひな形番号32―1 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号32―2 | ひな形番号33 | ひな形番号34 | ひな形番号36 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号37 | ひな形番号38 | ひな形番号39 | ひな形番号40 |
21×21 | 21×21 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号42 | ひな形番号44 | ひな形番号45 | ひな形番号47 |
21×21 | 9×9 | 18×18 | 18×18 |
ひな形番号48 | ひな形番号49 | ひな形番号50 | ひな形番号51 |
18×18 | 30×30 | 21×21 | 21×21 |
ひな形番号53 | ひな形番号54 | ひな形番号55 | ひな形番号56 |
21×21(18×18) | 21×21(18×18) | 21×21 | 18×18 |
備考 公印管理者が穴吹認定こども園長のひな形番号5の認定こども園印の寸法は30×30とし、ひな形番号53及びひな形番号54の認定こども園長印の寸法は18×18とする。