○美馬市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美馬市条例第1号)に定めるもののほか、本市の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 電子計算機及びその周辺機器を利用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織で市が管理するものをいう。

(2) 個人情報 保護法第2条第1項に定める個人情報をいう。

(3) データ 電算組織による処理(以下「電算処理」という。)に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(4) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(5) 記録媒体 電算処理に必要な情報を記録する磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスクその他これに類するものをいう。

(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 端末装置 電子計算機の中央処理装置に接続されたディスプレイ及びプリンターのうち、中央処理装置室(以下「電算室」という。)以外に置かれたものをいう。

(電算処理の範囲)

第3条 電算処理する事務の範囲は、市長(会計課を含む。)、議会その他市の執行機関が所掌する事務であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 経済効果を図ることができるもの

(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(データ保護管理者)

第4条 データ保護に関し適正な管理を行うため、副市長の職にあるものをデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)とする。

2 保護管理者は、データの保護その他これに関連する設備の状態等を把握するため、必要な措置を取るものとする。

(データ保護担当者)

第5条 企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課長(以下「デジタルトランスフォーメーション推進課長」という。)並びに電算処理に係る事務を主管する課等の長及びこれに準ずる組織(以下「事務主管課等」という。)の長にあるものをデータ保護担当者(以下「保護担当者」という。)とする。

2 保護担当者は、主管する事務の電算処理に係るデータ保護及び所管の端末装置の適正な管理に努めなければならない。

(電算取扱者)

第6条 データの取扱いに従事させるため、企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課に電算取扱者を置く。

2 電算室の管理及び電算組織(端末装置を除く。)の操作は、電算取扱者が行うものとする。

(業務従事者の責務)

第7条 電算組織の業務に従事する者は、入出力帳票、磁気媒体、ドキュメント及びオペレーションの適正な管理を行うとともにデータの保護について必要な措置を講じなければならない。

2 電算処理に携わる者は、その処理を通じて、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(データの利用)

第8条 データを内部において利用しようとする課等の長は、他課等主管データ利用承認申請書(様式第1号)を提出して、あらかじめ当該保護担当者の承認を受けなければならない。ただし、当該保護担当者が必要と認めるときは保護管理者の承認を得なければならない。

(データの外部提供)

第9条 データを外部に提供しようとするときは、あらかじめ保護担当者を経て、データの外部提供協議書(様式第2号)により保護管理者の承認を受けなければならない。ただし、当該データが個人情報に係るものであるときは、保護法第70条又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条の規定により取り扱うものとする。

(電算処理の申請等)

第10条 新たに事務の電算処理を実施しようとする課等の長(以下この条において「申請課等の長」という。)は、電算処理申請書(様式第3号)により保護管理者に申請し、その承認を受けなければならない。事務の内容を変更して電算処理をするときも同様とする。

2 申請課等の長は、前項の申請を行う場合において、当該事務の電算処理に係るシステム設計等について知識を有する所属職員を担当者として指定し、従事させるとともに、電算処理業務に従事する者に係る事務処理が能率的かつ効率的に図られるよう努めなければならない。

3 保護管理者は、第1項の申請があったときは、第3条の定めるところに従って、その可否を決定し、その旨を申請課等の長に通知するものとする。

4 申請課等の長は、前項の規定により承認の通知を受け、他の課等の事務に関するデータを利用するときは、第8条に定める手続を行わなければならない。

(端末装置の操作)

第11条 保護担当者は、端末装置の適正な管理を行うため端末装置の操作をする者を指定したときは、その者の氏名を保護管理者に報告し、その者のパスワードを受けた後操作させるものとする。

2 パスワードを受けた者は、与えられたパスワードを他人に漏らしてはならない。

(電算組織の管理)

第12条 保護管理者は、火災その他の災害又は盗難に備えて電算組織等に必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第13条 電算室等において発生した事故を発見した者は、直ちに事故の経緯、被害状況を調査し、その旨を電算取扱者に報告するとともに復旧のための措置を講じた後、書面により報告しなければならない。

(事務の委託)

第14条 電算処理に係る事務を外部に委託する場合には、当該契約書に次に掲げる事項を明記し、当該契約の相手方(以下この条において「業者」という。)と委託契約書により行うとともに、データの授受、搬送、保管等について覚書を取り交わさなければならない。

(1) データの秘密保持並びに複写及び複製の禁止

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) データの契約以外の使用及び第三者への提供の禁止

(4) 事故発生時における報告義務

(5) 前各号に違反した場合における契約解除時の措置及び損害賠償

2 市長は、個人情報の保護その他契約の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、電算取扱者又は事務主管課等の職員をして委託事務の処理の場に立ち会わせ、その処理状況等について必要な検査を行わせるものとする。

(資料等の目的外使用)

第15条 電算組織を利用して作成した資料等は、作成目的以外に使用することはできない。ただし、特に目的外に利用する必要があると事務主管課等の長が認めたときは、この限りでない。

(電算室への立入りの制限)

第16条 デジタルトランスフォーメーション推進課長は、電算室にその所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、デジタルトランスフォーメーション推進課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年脇町規則第5号)又は穴吹町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成3年穴吹町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市電子計算組織の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市電子計算組織の管理運営に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第24号)

この規則は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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美馬市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年3月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成17年3月1日 規則第9号
平成18年2月27日 規則第5号
平成19年3月27日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第10号
平成25年6月19日 規則第24号
平成25年8月20日 規則第26号
平成26年2月20日 規則第1号
平成27年12月1日 規則第43号
平成28年3月25日 規則第18号
平成30年3月13日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第25号
令和5年3月17日 規則第13号