○美馬市印鑑条例施行規則

平成17年3月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市印鑑条例(平成17年美馬市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するほか照会書(様式第2号)により本人あて照会し、期限を定めて回答書(様式第2号)を本人又はその代理人に持参させる方法によって行うものとする。

2 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組みあわせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号による。

2 条例第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第5号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第5号による。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第5号による。

(代理権授与した旨の通知)

第10条 条例第8条に規定する届出又は第9条に規定する申請を代理人が行う場合の代理権授与通知書は、様式第6号による。

(登録事項の修正)

第11条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第7号による。

(登録の抹消通知)

第12条 条例第11条第3項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)によるものとし、同項の規定による公示は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第2条に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。

(印鑑登録原票の除票)

第13条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第9号による。

(印鑑登録証明書)

第15条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号による。

2 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、停電その他の理由により電子計算組織又は複写機の使用が不可能となったときをいうものとする。

3 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

(書類の保存期間)

第16条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町印鑑条例施行規則(昭和51年脇町規則第3号)、美馬町印鑑条例施行規則(昭和52年美馬町規則第2号)、穴吹町印鑑条例施行規則(昭和55年穴吹町規則第5号)又は木屋平村印鑑条例施行規則(昭和50年木屋平村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月16日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月30日規則第26号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年12月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年12月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年10月31日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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美馬市印鑑条例施行規則

平成17年3月1日 規則第13号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第13号
平成17年3月16日 規則第151号
平成24年7月3日 規則第28号
平成26年4月30日 規則第26号
平成27年12月25日 規則第55号
平成28年12月1日 規則第46号
令和元年10月31日 規則第13号