○美馬市印鑑条例施行規則
平成17年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市印鑑条例(平成17年美馬市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組みあわせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの
(登録の抹消通知)
第12条 条例第11条第3項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)によるものとし、同項の規定による公示は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第2条に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。
(印鑑登録原票の除票)
第13条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
2 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、停電その他の理由により電子計算組織又は複写機の使用が不可能となったときをいうものとする。
3 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(書類の保存期間)
第16条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町印鑑条例施行規則(昭和51年脇町規則第3号)、美馬町印鑑条例施行規則(昭和52年美馬町規則第2号)、穴吹町印鑑条例施行規則(昭和55年穴吹町規則第5号)又は木屋平村印鑑条例施行規則(昭和50年木屋平村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月16日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第26号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年12月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年10月31日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。