○美馬市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 美馬市における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車臨時運行の許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録(又は届出)されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のために本申請をしようとするものは、前条の申請とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められる以外は特にやむを得ない場合を除き、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

第5条 自動車臨時運行の許可業務は、市民課及び脇町市民サービスセンターで行う。

(許可証の交付等)

第6条 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証及び番号標の掲示義務)

第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行うものは、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、番号標は、前面及び後面(3輪は後部のみ。)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ運行してはならない。

(番号標等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けたものは、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第9条 臨時運行を許可されたものが許可証又は番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、市長に対して亡失届に始末書を添付(番号標の場合は2部)の上提出しなければならない。

第10条 臨時運行を許可されたものが番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

第11条 市長は、臨時運行の許可を受けたものが許可の範囲を逸脱して不正使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料)

第12条 申請者は、美馬市手数料条例(平成17年美馬市条例第60号)に定める臨時運行許可申請手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第13条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 3年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 3年

(4) 自動車臨時運行許可管理簿 3年

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和50年脇町規則第1号)又は穴吹町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和50年穴吹町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日規則第39号)

この規則は、平成26年8月11日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)