○美馬市防災会議条例

平成17年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美馬市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美馬市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 県の職員のうちから市長が任命する者

(4) 県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長が市の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市水防協議会条例の廃止)

2 美馬市水防協議会条例(平成17年美馬市条例第18号)は、廃止する。

美馬市防災会議条例

平成17年3月1日 条例第16号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成17年3月1日 条例第16号
平成24年9月28日 条例第34号
令和3年3月18日 条例第3号