○美馬市災害対策本部条例

平成17年3月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、美馬市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部及び班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び班を置くことができる。

2 部及び班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を、班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部副本部長又は災害対策本部本部員がこれに当たる。

4 部長は部の事務を、班長は班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市災害対策本部条例

平成17年3月1日 条例第17号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成17年3月1日 条例第17号
平成24年9月28日 条例第34号
令和3年3月18日 条例第4号