○美馬市交通指導員規則
平成17年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市交通指導員設置条例(平成17年美馬市条例第22号)第4条の規定に基づき、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 指導員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する年齢満20歳以上の者であること。
(2) 人格高潔かつ身心強健であって交通安全に関して指導力を有する者であること。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(免職)
第4条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、その任期中であっても免職することができる。
(1) 病気その他の事由によりその業務に従事することができなくなったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由があるとき。
(業務)
第5条 指導員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 児童及び幼児等の通行における安全な誘導並びに保護に関すること。
(2) 歩行者及び自転車運転者に対する交通指導に関すること。
(3) その他通行の安全に関すること。
2 指導員の勤務時間は、原則として勤務1回につき1時間とする。ただし、必要に応じ勤務時間を延長することができる。
(被服貸与)
第6条 指導員に対しては、被服及び装備品を貸与する。
(被服等の着用義務)
第7条 指導員は、第5条の業務に従事するときは、常に貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成21年2月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。