○美馬市公職選挙運動等管理要綱
平成17年3月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)
第2章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第7条の2―第7条の5)
第3章 新聞広告(第8条)
第4章 個人演説会等(第9条―第16条)
第5章 標旗及び腕章(第17条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第18条―第21条)
第7章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第22条―第29条)
第8章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、美馬市選挙管理委員会が所管すべき選挙における選挙運動等の管理に関する必要な事項を定め、選挙の適正かつ円滑な執行と、その公正を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、美馬市選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示
(選挙事務所閉鎖命令書の様式)
第4条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第5号に準じてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、若しくは著しく破損し、又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする候補者は、様式第8号により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請をするときは、紛失した場合には警察署へ紛失届出を提出し、又は汚損し、若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。
3 委員会は、表示板の紛失により再交付する場合においては、当該警察署長に紛失届出があったかどうか電話照会し、その旨を記録にとどめなければならない。
4 委員会は、表示板を再交付した場合は、その旨を警察等関係機関に直ちに連絡するとともに、さきに交付した表示板を無効とし、その旨を告示するものとする。
第2章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第7条の2 候補者が行う法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第8号の2によらなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第7条の3 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、様式第8号の3による。
2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出をした後、委員会が交付する様式第8号の4による選挙運動用ビラ証紙の交付票(以下「選挙運動用ビラ証紙交付票」という。)に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付月日、交付枚数及び累計を記入し、その取扱者の印を押して、提出者に返付する。この場合において、委員会は、様式第8号の5による選挙運動用ビラ証紙交付台帳に受領者の氏名の記載及び押印を求める。
4 選挙運動用ビラ証紙の再交付については、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。
(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)
第7条の4 選挙運動用ビラ証紙交付票を破損し、又は亡失したため再交付を受けようとする候補者は、様式第8号の6により委員会に申請しなければならない。
2 選挙運動用ビラ証紙交付票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した選挙運動用ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙交付票の返還)
第7条の5 選挙運動用ビラ証紙交付票は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに委員会に返還しなければならない。
(1) 交付を受けた選挙運動用ビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したとき。
(2) 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき。
(3) その選挙の選挙運動の期間を経過したとき。
2 候補者は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票を返還する際に亡失したものについては、理由書を添えて文書で委員会に届け出なければならない。
第3章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第9号の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。
第4章 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第9条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、様式第10号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第10条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第11号によりしなければならない。
(個人演説会等の開催申出に対する通知)
第11条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第12号によって行わなければならない。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第12条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第13号に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。
2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。
(個人演説会等施設使用予定表の提出)
第13条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により施設使用予定表を様式第14号により作成の上、委員会に提出しなければならない。
2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。
(個人演説会等の施設の程度の承諾及び公表又は使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)
第14条 管理者が、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承諾を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第15号により申請しなければならない。その承諾又は承認を変更しようとするときもまた同様とする。
2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表するときは、その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。
(公職の候補者等が附加する個人演説会等の設備)
第15条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(開催申出の撤回)
第16条 公職の候補者等は、法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとする場合においては、様式第16号による書面を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理した場合においては、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。
第5章 標旗及び腕章
(街頭演説のための標旗及び腕章)
第17条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は、様式第17号によるものとする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の閲覧の請求)
第19条 法第192条第4項の規定により、法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の場所等)
第20条 前条の規定する報告書の閲覧は、委員会の指定する場所においてしなければならない。
2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第21条 委員会の書記は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第7章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書)
第22条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第23号によるものとする。
(確認申請書の添付書類)
第22条の2 法第201条の9第3項の規定により委員会の確認を受けようとする市長選挙における所属候補者又は支援候補者(推薦し、又は支持する候補者をいう。)を有する政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)は、様式第23号の2による政治団体確認申請書に政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出の写しを添えて申請しなければならない。
(ポスターの検印票)
第23条 法第201条の9第1項第4号のポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、様式第24号の検印票の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付するものとする。
(検印の様式)
第24条 法第201条の11第4項の規定によって行う委員会の検印については、様式第25号によって作成した印を用いるものとする。
(政談演説会の開催届出)
第25条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第26号とする。
(自動車の表示)
第26条 法第201条の11第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第27号の表示板によるものとする。
(立札等の表示)
第27条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が行う検印によるものとする。
(ビラの種類の届出)
第28条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、様式第28号に準じて作成した届出書に、種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて委員会の提出するものとする。
(機関紙誌の届出)
第29条 法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第29号に準じて作成した届出書によらなければならない。
第8章 補則
(再立候補の場合の特例)
第30条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は、新たに交付しないものとする。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月21日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月1日選挙管理委員会告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。