○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する要綱
平成17年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。
(証票の紛失等による交付の手続)
第3条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて証票の交付を受けようとする場合においては、様式第3号の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて、委員会に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。