○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する要綱

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、美馬市議会議員選挙及び美馬市長選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(美馬市議会議員及び美馬市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第2号の1による証票交付申請書により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第2号の2による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の紛失等による交付の手続)

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて証票の交付を受けようとする場合においては、様式第3号の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の紛失等による証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、新たな番号を付した第1条第1項の証票を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する証票の有効期限については、第1条第2項の規定を準用する。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する要綱

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成23年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第76号